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休職後に会社復帰をせずに退職をしてもいいのですか?

休職後に会社復帰をせずに退職をしてもいいのですか?自分が信頼をしている上司から電話にて「俺が仕事をまったくしていないと言っているみたいだけどそれが今問題になっていて、仕事のきりがついたらクビにする」みたいな事を言われました。自分はそんなこと言ったこともないので言っていませんと言っても理解をしてもらえず一方的に文句を言われました。 (酒の席で話したことですし、自分の仕事が多くて今が一番大変だという話しはしましたが、誰かが話しを大袈裟にしたみたいです) 去年の8月に別の会社から誘いがあった際、現在勤めている会社よりも給料が10万円上がるので上司も行った方がいいと言われましたが、自分は上司の下でもっといろいろと教えてもらいたいといい、お断りをしました。 自分が信頼していた人に自分が言う事よりも周りの噂話の方を信じているので、ショックで落ち込んでしまいました。 病院に行きうつ病と診断され診断書をもらったので休職届けを出すようには言われましたが、正直もう同じ職場では働くことができないので休職期間が終わったら退職をしようとは思っています。 本当はしっかりと仕事の引継ぎなどをしないといけないとは思っておりますが(職場の8割ぐらいの仕事を一人でやっていました) 上司に会うことや話すことができなくなってしまいました。 そんなことを考えてしまうとどうしても落ち込んでしまい、自分は人間として失格ではないかとおもっております。 休職してすぐに退職をしてもいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    仕方がないです。病気ですから。その上司と話し合ってわかってもらえるのであれば、修復して復帰した方がいいでしょうが。 一定期間以上継続して休職すると自動的に退職とする、という規定があるところは珍しくありません。その規定に従って離職をしても、ご自分から退職を願い出ても自己都合により退職したことになりますが、それは仕方がないのであきらめましょう。 病気を理由に離職したということになるので、特定理由離職者に認定されます。ただし、それを判断するのは医師なので、失業給付の受給申請をする場合には医師の就労許可が必要です。普通に診断書を書いてもらって、そこに就労可能とか書いてもらえばいいです。 離職後も就労許可が出ない場合、失業給付の受給申請はできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。この場合も診断書は必要となると思います。事前に管轄のハローワークに必要な書類を確認しておけば1回で済ませられます。 受給期間延長手続きは、休職期間が30日以上の場合で、休職した状態のまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に行ってください。必ず確認してほしいことは最大に延長した場合の延長期限です。それを過ぎても就労できない場合や延長を終了して受給申請を忘れると受給資格も被保険者期間も失ってしまいます。 文面から察するに、政府管掌の健康保険に加入されてから継続して1年以上経過していると思いますので、あとは傷病手当金の受給要件を満たし、退職日に出勤しなければ退職後も受給できます。受給開始日から1年6カ月間が受給期間になります。2/3の支給率なので少し厳しいかもしれないですけど。 他にも色々と支援があります。自立支援医療(精神通院医療)は国の事業で、申請時に指定した医療機関で精神科や心療内科の医療費、処方薬の自己負担分のうち2/3を国が負担してくれます。 精神障害者保健福祉手帳は都道府県や政令指定都市の事業で、初診日から6か月経過すると申請が可能です。地方自治体の事業であることと状態により受けられる支援内容は異なりますが、NHKの受信料の全額・半額免除、預貯金の利息にかかる課税の免除、携帯電話の料金の割引などがあります。手帳を持っていると失業給付の受給申請の際に提示すれば、就労困難者として所定給付日数が離職時の年齢が45歳未満なら300日、45歳以上なら360日と手厚い給付日数になります。持っているから必ず提出しなくてはいけないということはありません。就労困難者となれば障害者枠の求人にも応募できます。もちろん、一般の求人にも応募は可能です。 初診日から1年6か月経過すると障害年金の申請もできます。これも状態によって年金額が異なります。 いずれも継続して通院することが条件とみていいでしょう。通院していないと申請に必要な医師の所見が書けないですから。 申請先は、自立支援医療(精神通院医療)と手帳は市区町村の福祉課など、申請書と言うか申請に必要な診断書は同じものなので、同時に申請することも可能です。その場合には担当医に記載をお願いする際に「同時申請である」ことを伝えておきましょう。記載をお願いするときには普段の状態をきちんと説明してください。出来れば一緒に相談しながら記入した方が良いです。 手帳についてはどういった支援を受けられるかはその診断書次第になるので、見ればわかりますが、できる、援助があればできる、できないの3段階だと思えばいいです。そのうちいくつか援助があればできるというところにもって行けば2級になると思います。私が判断するわけではなくて、審査されるので断言するわけにはいかないですけど。出来ないことはできないとはっきり言いましょう。変に体裁を整えてはいけません。そういう傾向は他の診療科でも医師と患者の間にはありますがそれでは病気に対して適切な治療ができませんし、いいことはないです。 障害年金の申請は年金事務所になります。 国保、国民年金の保険料も軽減、減免が受けられます。国保の軽減は受給申請をして特定理由離職者、特定受給資格者に認定されないと受けられませんので、延長中は普通に支払っておいた方が無難です。国保の軽減は離職日の翌日の属する月から翌年末までです。遡れるのは2年前までなので、2年以上延長してしまうと軽減されない期間が生じるのでご留意ください。年金は理由は関係なくすぐに減免を受けることができます。ただし、これはその間に全額免除になっても納付していた期間に算入されるだけで、実際には満額支払っていないので、将来の(もらえるかどうかはともかく)年金額が減ることになります。 国保の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。 国民年金は問い合わせなどは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。

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