普通労働契約に際し「労働契約書」或いは「労働条件通知書」が交付されます(給料や労働時間等の基本的な労働条件はそれらの書面を交付して明示することが労働基準法第15条(労働条件の明示)で義務付けられています)。 その「労働契約書」や「労働条件通知書」が店長名で書かれていれば店長が決めています。店長でなく、例えば、社長名や人事•総務部長名等で書かれていれば店長が決めているものではありません。 なお、労働契約に際し「労働契約書」或いは「労働条件通知書」が交付されないバイト先は何事につけても曖昧(違法•無法)です。
店長がオーナーなら、そのかたと雇用契約を結ぶことになるので、そのかたが給料を決めることになるんでしょうが、雇われ店長であれば人事権を持っていないでしょうし、その店長と雇用契約を結ぶわけではないので、給料を決める権限も与えられていないかもしれませんね。
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