解決済み
退職前の有給休暇に関する事についての質問です。8/末を退職日として、それまでに消化できていない有給休暇を使いたいと思っています。 有給を消化するためには、7/17から有給と取れる事となりますが、8/15日に賞与支給日があり、 賞与自体が支給されないのでは・・・?と気になっております。 賞与についての査定期間は、前年度の10/1~3/31であり問題なく、また就業規則には、在籍中に支給するとあります。 有給期間は在籍で問題ないと思いますがいかがでしょうか? また、会社側が賞与を払いたくないばかりに、賞与支給日前に解雇するといった行動をした場合、 法的に問題はないのでしょうか?労使間の問題に詳しい方、是非とも教えてください。
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基本的には解雇については問題ですね。そして有休を理由に不利益はありません。 ただし、査定期間中にいくら発生してるか確定してるのでしょうか? それならいいのですが、確定せずにもらえると思っていたら「あくまで、継続的に働く事を前提とするものに与えるもの」とかの判断をさえたら、自主退職を理由のボーナスカット自体は法的に問題はなくなります。 支払う予定が辞めるといった後にも立っていたら別ですが、、その場合は明かに有休のせいでなくなったということだし、、。
有給取得をした労働者に不利益を被るようなことをしてはいけないと労基法で定められていますので、 支給日当日に有給休暇を取得していたからと支給除外することはできません。 在籍中というのは雇用されている状態です。 雇用関係が解消されない限り在籍中になります。
受け取れます。査定期間が過ぎており、それまでの業績に見合った賞与であるならば受け取る権利があります。逆に今後の活躍を期待する意味で賞与を支払っている会社だと辞める人間には極力支払いたくないので、”8月に自己都合で退職するものには賞与は支払わない”としているところもあります。 賞与というのは法律で支払うことが決まっているわけではなく、あくまでも会社の業績がいい場合、社員に利益を還元しているだけなので、会社側が”不景気の為支払いません”と言えばそれまでということもあります。 辞めるのであれば事前に経理課などに電話して”8月に退社するのですが、賞与というのは支払われるでしょうか?”と確認された方がいいです。 会社があなたに対して”いかなる場合も賞与を支払います”と約束していなければ、どうとでもできるので。(約束していれば契約違反で訴えれば勝てます。) また、15日に出社しない場合についてですが、会社に籍を置くというのは出社した日だけではなく、極端な話休日でもその会社に籍を置いている社員となります。 15日に有給を取っていたから在籍していなかったとすることは幼稚園児の我儘レベルなので気にする必要はありません。 尚、有給は欠勤やさぼりではなく、あくまでも給料をもらって休むものなので、出社しているのと同等の意味があります。 ※もし心配ならば、15日は出勤されればいいです。 最後に、訴える前提で行動されるのは控えた方がいいですよ。なぜなら、訴えた場合賞与以上に裁判費用や時間が掛かることがあるからです。労力も時間もかかる割に見返りは少ない。退職するなら尚更です。それよりも、あなた自身の行動でうまい具合に賞与が支払われるように仕向けた方が手間もお金もかかりません。方法は社会人ならばいくらでも思いつきますよね?
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