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☆今,司法書士試験勉強:会社法:「役員等の損害賠償 責任」の所を勉強しています。 次の問題につき,どなたか教えて…

☆今,司法書士試験勉強:会社法:「役員等の損害賠償 責任」の所を勉強しています。 次の問題につき,どなたか教えてください。1 テキストに下記の記述の正誤を問う問題が載っていました。 記 「取締役会設置会社である株式会社A社の代表取締役B は,A社から財産を譲受け,これによりA社に損害を与 えたときは,その譲渡につきあらかじめA社の取締役会 の承認を得ていたとしても,A社の損害を賠償する責任 を負う。」 2 私は,Bの行為は利益相反行為に当たるけれども,取締 役会の承認を得ているので,Bは,A社の損害を賠償す る責任を負わないと考え,「間違い」と解答しました。 3 ただし,正解は「正しい」です。 4 ところで,テキストには結論だけで,解説が無いのです が,上記記述は,どのように考えればよいのでしょうか。

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回答(1件)

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    423条責任を負う場合があるからです。 それに428条1項により無過失責任になります。 423は例え取締役会の承認があったとしても関係ないですからね。 取締役会で承認した取締役は369条5項と423条3項から責任を負いますので。 もっとも、424条、428条2項がありますので、 Bは必ず賠償責任を負うわけではないですけどね。

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