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●退職後の傷病手当金請求について● 退職後も傷病手当金を個人で請求するつもりだったのですが 問題がありそうなので…

●退職後の傷病手当金請求について● 退職後も傷病手当金を個人で請求するつもりだったのですが 問題がありそうなのでお知恵を拝借したくの程お願致します5/15付けで退職致しました。 約1年間、休職をとり専門医の診断書を基に 会社加入の健保から傷病手当金をもらってました。 そこで ★任意継続or国民健康保険 a:任意継続にしないと傷病手当金の請求は不可でしょうか? b:国民健康保険に切り替えたら<a>同様でしょうか? ~追記~ いままで、約\20/月ほど戴いてましたが 2012年1月分までしか支払を受けてません。 退職後、3ヶ月まで請求できる様なので 計7か月分は受け取れる予定です

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ID非表示さん

回答(1件)

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    退職した後の傷病手当金について、「資格喪失後の継続給付」を受けるためには、別に任意継続をする必要はありません。国保に切り換えても、元の健康保険組合から、継続して傷病手当金の支払いを受けることができます。 受給できる期間は、傷病手当金を最初に受給した日から1年6ヶ月めまで、で、一応最終の期日は把握されているのですね。 1月以降貰っていない、ということが、請求の手続きをしていないのか、請求していて会社が代理人として留めているかはわかりませんが、請求時効となる5年以内なら、手続きと書類に不備がなければ受け取れるかと思います。 また、自分で請求するとしても、退職した5月15日までの分は、会社からの勤怠状況と、賃金不支払いの証明が必要です。 5月16日以降は、それまでの傷病手当金請求書から、会社の証明のみ不要、となります。

    ID非表示さん

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