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近々、退職をするので有給休暇が終了した時点で、未払い残業代を請求する予定です。

近々、退職をするので有給休暇が終了した時点で、未払い残業代を請求する予定です。みなし残業代として毎月30時間分の残業代を予め組み込んだ給料をもらっております。 ある弁護士に伺うとみなしという概念自体がそもそも違法であるため、請求は可能という話を伺いました。 しかし、気になる箇所を下記に列挙します。 (1) 就業規則には残業する場合は必ず所属部門長の許可を得てから行うこと、と記載がある。 (2) 当方は営業だが、非営業部門の人間は時間外労働許可書というものを必ず記載し、時間外労働分を 記載し、上長より捺印してもらっている。 (3) この時間外労働許可書というものを営業が書いても良いことと知ったのはつい最近のこと。会社からは就業規則 を見てください、というアナウンスだけであり、具体的に書面に関する説明は一切受けていない。 (4) みなし残業代を既に受領しているので、営業は時間外労働許可書を書く必要もないと自分は捉えていた。 こういう状況でも残業代を請求し、支払金額を得ることは出来るのでしょうか。 また、今回の請求について、弁護士を通じて請求することをメインに考えてますが、毎日遅くまで残業している他の勤務者にも恩恵が預かれるよう、労働基準監督署に出向いて、会社に臨検に入ってもらい、指導を受けてもらえるようにしたいとも考えてますが、そもそもお役所の労基署がこちらが思うように動くとは考えにくく、どうすれば労基署を動かして請求したくても出来ない同僚達にもしっかり残業代を支払って貰えるように出来るか。 ぜひご教示を願いたく存じます。 ちなみに、ここ3年ベースダウン。もしくは横ばいの賃金。一部の役職者と役員は昇給したりこっそり経費で美味しい物を飲み食いしたりして、売上不振の中従業員の給与を下げることで、自己保身に走る輩ばかりなので、一発ぎゃふんと言わせたい気持ちでいっぱいなのです。パワハラもさんざん受けましたが、証拠という証拠を残せなかったので、残業代を持って損害賠償請求しているというそんな感じになります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    認められるでしょう。しかし裁判などで争う前に今の職場の人たちの協力も必要です。 いくら労働基準監督署が指導勧告をしても、会社が改善する気がなければ何にもなりません! 最終的には会社側と従業員の問題になります。 なぜなら残業は36協定という労使協定が必要でそれを守るか?守らないか?の問題になってくるからです。 改善するには労働組合をつくる以外ないです。労働組合が無いから会社の一方的な労働条件になってしまい会社と話あいの余地がなく従業員が会社と話あいを申し入れて会社が拒否したら何にもなりません! しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。最近はユニオンといわれる個人加盟の労働組合もありますからあなたもそちらに加入して団体交渉を行うことは可能です。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に救済の申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=emもし改善を望むのでしたら、監督署、組合、そして労働審判や裁判などあらゆる角度から会社を責めたほうがギャフンといいます。辞めるにしても組合をつくることを置きみやげにするぐらいがいいと思います。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後にすき家サービス残業問題のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em

  • 時間外労働の実態をきちんと証拠として残していますか。 みなし残業として支払われている手当分より、著しく超過して勤務していますか。 時間外勤務の実態について、上長は把握していますか。 弁護士さんに依頼するとのことですから、ぜひ労務問題の経験豊富な弁護士にご相談ください。 手に入る金額と、費やした時間と弁護士さん等に支払う金額のつり合いがとれるか、事前に確認することをお勧めします。

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