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失業保険料の受給期間延長について。 今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしてい…

失業保険料の受給期間延長について。 今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。 新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したところ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。 延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。 時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか? また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    本来の受給期間延長ではありません。 個別延長と言われる制度です。 解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。 一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。 積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。 そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。 所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上 所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上 所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上 所定給付日数が270日の方 4回 以上 所定給付日数が330日の方 5回 以上 延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。 基本手当日額は今まで通りの日額です。 ※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。

  • 個別延長給付と言います。 2月の退職ならば、年齢に関係なく該当します、4月以降は、45歳以上は厳しい制限が付きましたが。 所定給付日数に対して、企業に就職の応募回数で、ほぼ決まります(面接回数は一切関係ありません、あくまで応募回数です)。 所定給付日数が90日又は120日の方 1回 所定給付日数が150日又は180日の方 2回 所定給付日数が210日又は240日の方 3回 所定給付日数が270日の方 4回 所定給付日数が330日の方 5回 3末までの45歳以上の所定給付日数270日の方は30日ではなく、60日延長されます。 4月以降の会社都合退職者の方が見ていたら、参考にしないで下さい、安定所で確認して下さい。

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    なるほど:1

  • 45歳以上の人で、条件をクリアしていれば60日延長になります。 給付金額は、延長前と一緒です。 自分も、これに該当したので延長になりました。

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  • 病気などで、延長出来るみたいですが、金額ははっきりわかりません。 簡単には、延長できません。

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