解決済み
労働組合(執行委員幹部)と管理職(課長職)兼務について。労働組合(執行委員幹部)と管理職(課長職)兼務は労働基準法ではどう解釈されてるのでしょうか。
会社労組の規定では「だれでも労働組合に加入出来る」となっております。 メーデーの時は社長にあたる専務理事長も5月1日にふうせん持ってカッポしてますから。 しかし私の先輩(課長より年上)が転勤がきっかけでうつ病(適応障害)になり長期に病欠状態です。 課長との確執が原因?私は管理職になったら労組執行部は辞するべきと考えます。
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労働基準法では労働組合についての規定はありません。 労働組合に関しての規定は労働組合法にあります。 そこでは、管理職(法律用語ではなく、一般的には部長、課長などを指すものと考えられます。)も労働者ですので労組法第2条但書に定めた「人事権をもつ監督的地位にある者」などを除き、本来的には、労働組合に加入できます。 ただしある特定の管理職が「使用者の利益を代表する者」である場合には、労組法上、非組合員となります。 その判断をする場合には、「部長」「課長」などの名称にとらわれず、実質的に使用者の利益を代表するものかどうかで判断します。 すなわち、利益代表者として労組法上、非組合員とみなされるのは、次のようなケースに限られます 1.「役員」(取締役、監査役、理事、監事など) 2.「雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者」(人事権をもつ上級管理者) 3.「使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接てい触する監督的地位にある労働者」(労務、人事部課の管理者など) これに該当しない課長であれば労組加入は違法ではないわけです。 労組加入していれば幹部になってはいけないという法はないので、一応は合法です。 ただし、労組が管理職を除外する規定がある場合は、加入できないですね。その点はどうなっているのでしょうか。 >会社労組の規定では「だれでも労働組合に加入出来る」となっております。 となれば、管理職でも会社側でなければ加入できると解釈できます。 誰でもと書いてあっても会社側の管理職(人事権がある)はだめと解釈してください。 >課長との確執が原因?私は管理職になったら労組執行部は辞するべきと考えます。 執行部というよりも、組合員から外れるべきです。
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