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36協定と残業規制について教えて下さい。 現在、警備員をしています。 36協定を結んでいるのです。 ここ2年間…

36協定と残業規制について教えて下さい。 現在、警備員をしています。 36協定を結んでいるのです。 ここ2年間で過労死を2名出しました。 現在、労基署の指導のもと、残業規制になっています。 上層部の言葉をそのまま信じれば 労基署の指示で 1年内 6ヶ月は1ヶ月45H以内を厳守 残り6ヶ月は80H以内を厳守 と決まったと通知が来ました。 勿論、月に4回以上の休み、週一の休みはあります。 ここで問題なのが下記の法律?です。 《三六協定を結べば何時間でも残業させられるわけではなく、平成十年労働省告示第154号によって ・一週間 15時間 ・二週間 27時間 ・四週間 43時間 ・一ヶ月 45時間 ・二ヶ月 81時間 ・三ヶ月 120時間 ・一年間 360時間 という上限を定める》 この規定があると労基署の指導は間違いになるのでは? 又は会社が嘘を言っているのか? 私が会社から説明された労基署の指導は何を根拠に導かれたのか判る方説明をお願いします。

補足

m(__)m 表記間違いです。 残り6ヶ月は80H以内を厳守 ↓ 残り6ヶ月は1ヶ月につき80H以内を厳守 に訂正します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定には、『特別条項』を付けることが出来ます。 具体的な特別な事情がある場合は、45時間を超えて、時間外労働が出来るようになります。 おそらく、特別条項付きの36協定を締結したのではないでしょうか? 一度、36協定をじっくりと見てみてください。

  • >ここで問題なのが下記の法律? 単なる告示であり、会社側に強制力を持たせるものではありません。 >6ヶ月は1ヶ月45H以内を厳守 残り6ヶ月は80H以内を厳守 限度基準告示3条但書に基づいて、特別条項を80時間迄として協定しているのであれば、告示違反にもなりません。

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  • >1年内6ヶ月は1ヶ月45H以内を厳守残り6ヶ月は80H以内を厳守と決まったと通知が来ました。 45時間×6ヶ月=270時間 6ヶ月内で80時間で、 上記を足せば350時間になり、1年の上限である360時間を下回ることになります。 補足について それはおかしいですね、 通知という事は会社から文書で知らされたと思いますので、 管轄労基署へ確認してみてください。

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