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労災の通勤災害の質問です。 普段はバス通勤、ちゃんと通勤手当ももらっていますが、その日は雨が降っていてバスが混む恐れが…

労災の通勤災害の質問です。 普段はバス通勤、ちゃんと通勤手当ももらっていますが、その日は雨が降っていてバスが混む恐れがあったので、歩いて会社へ行きました。 一応合理的な経路、方法で問題ないきがしますが、バス代を会社からもらってますがどうなんでしょう?通勤として認められますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の判断は別ですが、通勤と認められると思います。 バスが混む恐れがあった。 とのことですが、バスで通勤しては遅刻する恐れがある。 という判断でしょうか。 そうした判断があったのなら(仮に判断誤りであったとしても) 遅刻することを回避するための行為であり、通勤の中断とは ならないと思います。 単にバスが混雑することがイヤだった。としても合理的な経路 及び方法と認められるものであれば、通勤と認められると 思いますが、会社からバス代の返還を求められるなど、バスを 使用しなかったことを咎められたときの説明が、難しくなると 思います。

  • 一般的な解釈では「合理的な経路」には相当しても、バスを歩行に替えたことで「合理的な方法」を中断したことになる様に思われます。 下記サイトを参照して見て下さい。 通勤災害の解釈=http://srk2002.com/roudou/tsukinsaigai238.html

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