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残業代の請求について

残業代の請求について人事担当の者です。 最近、時間外労働が増え気味になり、ある問題が出てきたので、質問させて頂きます。 弊社は、タイムカードで出勤状況を管理していて、時間外労働が発生した場合は、届書を各人に提出してもらい、各所属長、総務部長等の承認印の上、残業代を支払う、という形をとっています。 しかし、「長時間働くのが会社貢献」や「残業してもお金はいらない」などの、(良い意味でも悪い意味でも)昔ながらの美学を持っている方も多く、 「タイムカードは時間外だが届は出さない」 という方がいて、困っています。 本人の意思の上なので、こういった場合は、残業代を支払わなくても大丈夫なのでしょうか? (例えば、本人の意思確認の書類等を残せば、ノーワークノーペイに当てはめることができるのでしょうか?) もしくは、ある程度無理やりにでも、残業代を払うべきなのでしょうか? 詳しい方、是非、ご教授願います。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    残業を許可していないとしても、会社が残業していることを黙認していた、残業させなければならない業務量であった、その日のうちに終わらせなければいけない業務だったような場合は、黙示の残業命令があるとされますから、残業代を支払わなければなりません。 労働者本人が、自ら進んでサービス残業していた、その意思表示を記した書面を提出していたしても、労働基準法は、たとえ当事者の合意があったとしても適用される強行法規ですから、残業が行われたのなら残業代を支払わなければならないとされるでしょうね。 許可のない残業や進んで残業しているとしても、業務命令として止めるよう命令する、最低でも上司が止めるよう何度も注意していた証拠がなければ、黙示の命令があったとされ残業代を支払わなければならないとされるでしょうね。 残業がさせたのなら、残業代を支払ってください。支払いたくないのなら、残業をさせないことです。まぁ、昔ながらの美学を持っている人たちなら、残業代の請求をしないのではないですか。かといって、それを放置していることは、リスク管理ができていない隙だらけの会社でしかないですが・・・。 参考 通達・昭和25.9.14基収2983号 判例・神代学園ミューズ音楽院事件 判例・リゾートトラスト事件 判例・ゴムノイナキ事件

  • 結果から言うとNGです。 そもそも残業代は届書を提出有無に拘わらず、残業した分だけ支払わないといけません。 それに労働者本人の意思は関係なく、残業した分だけ支払わないといけません。 本来、届書は残業前に申請するものであり、残業した後で申請させるのはおかしな話です。 そして、残業する事を承認できない場合は、終業時刻に帰社するよう労働者に促します。 ちなみに終業後に労働者に対して何もしないのは、暗黙的に業務命令をしていることと 同じです。

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  • >本人の意思の上なので、こういった場合は、残業代を支払わなくても大丈夫なのでしょうか? 別にいいんじゃないですか。 本人が後から裁判等をしてきたら、黙示の残業命令で支払わなければいけなくなると思いますが、勝手にしているだけですしね。

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  • まず残業させるには労働基準法36条によりサブロク協定という労使協定が必要です。これがなければ一分でも残業をさせると違法になり半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑になります。 残業代を払わないのは労働基準法37条違反になり半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! 司法の判断でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題などやhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出していますから残業代は必ず払う必要が出てきます。 でないと後々労働基準監督署に訴えられたり、労働審判や少額訴訟などで個別で訴えられてそのほうが会社にイメージダウンになります。 コンプライアンスを徹底するには、きちんと労使協定をつくり守らせることです。 労使協定も経営者の思惑や経営者の一方的になってもダメです。 それには経営者代表と労働代表あるいは労働組合代表がきちんと話あいをする必要があります! しかし法的に話あいを義務づけていないといつの間にか経営者の一方的な労働条件になってしまいます。 そうなれば必ず労使トラブルになります。そうならないように労働組合をつくりきちんと法律を守る土台がつくられるのです。 経営者も人間です人間にも間違いがあります!だからこそ話あいが必要で労働組合をつくり団体交渉をする必要が出てきます。 もし組合をつくることで会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

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