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バイトを始める際に書いた税金に対する書類について

バイトを始める際に書いた税金に対する書類について私は4月の末に単発バイトを、1日だけしました。 登録制の会社であったため、入るのはこの1日だけだが登録をしてほしいといわれ登録をしました。 その時に、扶養控除の書類だったと思うのですが、その書類を書いたことがなければかくように、といわれ書きました。 その後、5月に長期のアルバイトが決まり、全く同じ書類を渡されました。 その時に「この書類は以前単発のバイトをしたときに書いたのですが」と言うと「ああ、2枚同時に出すのはだめなんだけど、引継ぎができるから心配はいらないよ」と言われ提出しました。 長期のバイト先の人のことを信用してないわけではないのですが、なんとなく心配になり、以前単発でお世話になった会社の社員さんに確認をしたところ、やっぱり「大丈夫です」という返事が返ってきたのですが、その返事が適当というかなんというか、あいまいな返事でして。仕事はその長期のバイトが休みで暇になったときにでもしてもらえたらいいので、登録自体はぬけなくていいといわれぬけていません。 親に相談したところ、問題があったとしてアルバイトごときの給料で大問題にはならない、というかその書類自体、書かなきゃいけないから書いただけで必要になることはない、と言われました。 周りに大丈夫とこれだけ言われたので大丈夫と思うほかないのですが、それでももやもやがとれません。 本当に大丈夫でしょうか。 ちなみに単発バイトの給料は5600円。これ以降入る気はないです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大丈夫ですよ。 ちゃんと書くと本になってしまうので、ざっくり書きますよ。 きっちり理解したい場合は、まず自力で調べてください。 丸投げ状態から一発で理解できるほど単純ではないので。 1年(1/1~12/31)の所得に所得税がかかります。 1年間の所得が確定後、申告して、税を納める。 これが、確定申告で、基本形だと思っていいです。 扶養控除の書類も、本来はここで必要となります。 継続的に所得(給与)がある場合、会社がこの手間を引き受けてくれたりします。 継続的な所得(給与)からは、源泉徴収(税の先払い)されます。 先払いですので、予測額で納めます。まだ年の所得は確定していませんので。 この予測をするとき、扶養控除に関する書類があると、まあ多少正確になる。 当然、結果として、払いすぎていたり、足りなかったりします。 この分を払い戻したり、追加徴収したりで調整するのが、年末調整。 ただし、一般的には、会社が代行してくれるのは、年の給与所得がその会社1箇所からだけのときです。(特にアルバイトさんの場合は。) 複数社からの給与がある場合は、自分で確定申告を行います。 まれに、他社分も合わせて処理してくれる会社もありますが、このあたりは会社の好意です。 前置きとしての概要は、このくらいで、 問題ないとするのは、 ・複数枚出していたとしても逮捕されるものじゃないです。後の会社に「この人既に出してますが」と連絡が入るくらいです。 ・たぶんですけど、親御さんに相談なさっているということは、そもそもとして被扶養者をお持ちではないですよね。であれば元々として扶養の控除は無い。 ・万々が一、納税額に過不足があったとしても、後で納めるなり回収するなりすればいい。 ----- 複数社から収入を得てしまった時点で、基本的には自己処理(確定申告)です。 今年会社に提出する扶養控除の書類は、おまけ程度に思っていてもいいくらい。(会社がちゃんとやってくれたらラッキーっっ、な程度) 税額等に疑問が残るようなら、両社の源泉徴収票を入手して、来年2月くらいに確定申告に行きましょう。 ----- ずるい言い方になってしまいますが、最終的に合っているか否かを判断するのは自己責任です。 そして、その判断は、多少の知識は得ておかないと行えません。 アルバイトとはいえ、経済社会に踏み出した以上、基礎知識として学んでおきましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 何末調整の時に必要な書類ですので、問題ないです。源泉徴収票送られてくるのでそれを現会社に渡し年末調整してもらえるのか、自分で確定申告するのか確認しましょう。確定申告なら来年の2/16~3/15の間にしなければなりません。

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