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勤務が4か月分ですので弁護士費用を考えると差し引き0になりそうで、少し考えています。他の手段として労働審判制度も視野にい…

勤務が4か月分ですので弁護士費用を考えると差し引き0になりそうで、少し考えています。他の手段として労働審判制度も視野にいれていますが、やはり弁護士費用はかかても弁護士を通しての小額訴訟提起が良いでしょうか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1187060181

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先の回答も参考になさってください。 私の場合も色々と手を尽くしましたが、結局、勝ち取れる額が訴訟費用を下回る事が分かりました。私以外にも原告が居たために、その方達のために頑張りましたが、最終的に皆さん、抜けて行き、原告が私一人になった時点であきらめました。 労働訴訟は難しいです。最近だと、某ハンバーガーチェーンの店長が何千万円もの不払い残業代を勝ち取った例が有りますが、そんな場合で無い限り、労働者側が泣き寝入りの場合が本当に多いです。訴訟相手の会社が有名企業だと、比較的にやりやすいみたいですが、取引先が限定されている中小企業だと、世間体を気にしないので、平気で無視されます。 何を勝ち取れるかを、冷静に判断してください。 私の場合は、入ってから分かったことですが、ひどい企業で、待遇の改善を図るためと、労働者を人とも思わない経営陣に一泡吹かせよう、などと考えていました。 甘くは無いです。

    ID非表示さん

  • まずは労働審判よりも労働基準監督署に行き個別労働紛争あっせんの手続きをした方がいいと思います。私は会社を解雇されたので労働基準監督に行き個別労働紛争あっせんの紙をもらい労働基準局に手続きしあっせんしてもらいました。あっせんは費用がかからないので安心です。ただあなたが紛争あっせんの手続きをしても相手が出廷しなかったらそこであっせんは終了してしまいます。 一度労働基準監督署に行ってきた方がよいとおもいます。後少額訴訟なら一万ちょっとで裁判できます。ただし六十万以下。弁護士とか司法書士にたのむと莫大な費用になるので…自分は司法書士の先生に確認しているので…何をどんだけ請求するかにもよりますがね。 法テラスに聞くという手もありますよ。

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