解決済み
年金・健康保険の手続きについて教えて下さい。4月末に退職し、今後失業保険の受給手続きをして職を探そうと思っています。 5月27日に入籍し、その日以降は夫の扶養になりますが、失業保険を受給することになった場合に、 何か年金や健康保険の手続きは生じるのでしょうか? ご存知の方よろしくお願い致します。
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結婚を機に退職して主人の扶養に入りました。 健保は大手鉄道会社の健保組合です。 主人の会社は扶養に入る方がメリットが大きくて(家族手当や住宅補助などが多い、あと年金3号になれる)、失業保険をもらう場合の収入と支出を計算したところ、失業保険をもらうとそんなに得にならなかったので迷わず扶養に入りました。 主人の会社の健保の扶養条件は「離職票原本を差し出す」事です。 会社から手当てをもらった上に、失業保険ももらうという「おいしさ2倍」は許さない決まります。 たぶん、どこの会社もこの規定はあると思いますよ。 失業保険を受給している間は健康保険は国保、国民年金は自分で負担する事になります。 主人の会社は厳しくて「ハローワークに手続きをした段階から扶養には入れない」というお約束があります。 これは会社によってマチマチなので、一度ご主人の会社の健保事務局に確認されるほうがいいと思います。 つまり「認定待ち期間(3ヶ月)~失業保険受給終了」までの長い期間、保険と年金が自己負担になります。 私の場合、正社員で収入が多かったので自分で国保に加入した場合は保険料がかなり高額になり、これに年金と住民税(これは扶養に入っても絶対に支払います)を加えてシュミレーションしたら「失業保険で黒字どころか赤字スレスレ」になりました。 自分の貯金を減らしてまで支払うよりは(失業保険が支給されるまでの保険や年金)、扶養に入って住民税だけの支払いの方が得と判断したので、さっさと離職票を差し出しました。 今の状況を踏まえて、ご主人に確認されるほうがいいですよ。
なるほど:1
まず健保について 雇用保険(失業保険)受給中は雇用保険の基本手当日額が3612円以上あると、健保の扶養に入れません(但し組合健保の場合は基本手当日額による扶養の基準が違う事があります)。 なので一度扶養に入られても雇用保険受給手続きをした時点で扶養から外れ国民健康保険への移動が必要になります。 つぎに年金について 扶養に入り手続きをすれば3号(専業主婦等)年金資格者になり掛金の納付は必要ありませんが、これもまた雇用保険を受給されるとなれば国民年金への移動となります。 ※雇用保険を受給するという事は働く意思があるという事で、扶養ではなく自立を求められるのです。 雇用保険受給後は、年間130万円以下のパート等であれば健保も年金も扶養に入れます。 その他 昨年の年収によりますが、住民税が必要ですよ、住民税は昨年の収入に関して今年に納付請求がきますので住民税のご用意を!
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