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勤務時間が結果的に越えたのに、休憩を取ってない場合、どうしたらよいでしょう? 勤務時間が6時間を越えたら45分の休憩(…

勤務時間が結果的に越えたのに、休憩を取ってない場合、どうしたらよいでしょう? 勤務時間が6時間を越えたら45分の休憩(うちの会社では1時間としている)が必要なのは周知の事実です。 6時間を越えそうな場合、仕事を調整して越えないようにするか、完全に越えるなら上司にシフト変更を申し出て、1時間の休憩を取り、仕事を続けるようにきつく言っているのにもかかわらず、毎月休憩なしで6時間を越える人がでます。 現に仕事をしているのだから、退勤時間はそこまで付けて、時給の対象としています。 会社としては労基法違反となるのは当然でしょうが、結果的に休憩を取ってくれていない人がいる事に困っています。 どうすればよいでしょうか? (一部の部門の人には、先に30分休憩を与えて、勤務時間は6時間を越えないようにしたのですが、会社としては休憩は1時間と決まっているため、システムもそのようになっていて、退勤時間にプラス30分として調整していたのですが、退勤時間をこのような理由で調整するのはダメだと監査に言われ、この方法はできなくなりました。)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >きつく言っているのにもかかわらず、毎月休憩なしで6時間を越える人がでます。 ご本人としては、「休憩を取るより、さっさと仕事を片付けて、早く帰りたい」というお気持ちかもしれません。 たしかに、そのお気持ちはよく分かります。 しかし、会社側にも労働諸法を守り、労働者の心身の安全に配慮する義務があります。 再三の注意にも従わないようであれば、社内の人事管理部門(人事部や総務部など)に相談してみてください。 労働者は、労働契約書にサインして、合意のもとに就業しているのですから、その契約に従う義務があります。 そのあたりのことは、担当部門に確認し、必要であれば直接対応してもらってください。 ---------------- まったくの個人的感想で恐縮ですが。 こうやって、現場できちんと規則を守ろうと奮闘して下さる方が居ることに、人事管理部門として感謝の気持ちでいっぱいです。 どうぞ、心身の健康にお気をつけて。 良い結果にになるように、祈っております。

  • お書きになったとおり、6時間を一分でも越えれば少なくとも45分の休憩が必要ですよね >退勤時間にプラス30分として調整していたのですが、退勤時間をこのような理由で調整するのはダメだと監査に言われ、この方法はできなくなりました。 この30分がどのような意味でされたかはわかりませんが、休憩の後付(勤務終了後休憩時間を加算)は法的にも問題です あなたの会社が、お書きになったように休憩は1時間と定めておれば、6時間を一分でも越えれば1時間の休憩を与える必要があります 6時間勤務の方に、休憩なし、との決め方に無理があります 今回のように、1分超過でも問題がでてきます ですから、あなたの会社として勤務方法を勤務途中で1時間休憩があるとのシフトで統一すべきです そこで、休憩を取らなくて6時間ぶっ続けで勤務している方には ①休憩が1時間あるので、原則(絶対に)7時間拘束で6時間勤務(途中1時間休憩)ですよ、時給制ですから休憩時間は当然賃金計算から除外されます(悪い言い方ですが休憩時間に働いても無給です、働き損になるよぐらいの強い口調で) ②6時間ぶっ続けで、休憩を取らなくてあと一時間は休憩という方法は認めません としっかり、ミーテイングで話をする 上司にも、腹おとしする をしなければいけないと思います また、上司には↑にもとづきシフトを作成させる(作成を指示する) ことをされる必要があります 私の知ってる限りでは 6時間勤務の場合は、このようなケースを考えて45分間の休憩は必ず入れていますよ

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