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アルバイトの深夜手当てについてです。

アルバイトの深夜手当てについてです。某FC飲食店大阪○将でアルバイトをしています。 勤務時間が18時~23時ですが、片付けなどで23時半くらいになります。 休日の前日は25時まで営業しているので、閉店まで勤務することもあります。 時給は720円で、深夜手当てが付かないそうなのですが、違法ではないのでしょうか? 前に上司が23時までだから深夜手当て付けても仕方ないじゃん的なことを言ってましたが、せめて25時までの日は深夜手当てを付けてほしいです。 深夜手当てが付かないのは普通でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    普通かどうかは分かりませんが、違法です。 労働基準法では、22時から翌朝5時までの勤務を 深夜勤務として、通常の時給に25%以上増しの賃金を 支払うことと定めています。 これは義務規定であって、一部に適用除外とできる 業種はありますが、バイト先はこれに該当しません。 勤務時間が書かれていませんが、この深夜勤務の 時間が、時間外労働の時間であれば、時間外労働の 手当25%と合わせて50%以上増しの賃金、時給が 720円なら、360円以上増しの1080円以上の時給と なります。 時間外労働でなくても、25%以上増しの900円以上 の時給でなければ、違法となります。 (一応検算してくださいね) まず本部に今の時給が正しいか確認して、本部も 間違いない。と言ったら、労働基準監督署に相談して みてください。

  • 〉時給は720円で、深夜手当てが付かないそうなのですが、違法ではないのでしょうか? メチャメチャ労働基準法違反です。最低賃金も違法じゃないの。 (労働基準法第37条)時間外、休日及び深夜の割増賃金 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan/rokiho37.html 時間外、深夜(原則として午後10時(22時)~午前5時)に労働させた場合には、2割5分以上(注)、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 地域別最低賃金の全国一覧 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html 大阪 786円(平成23年9月30日から)改定前(779円)

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