解決済み
労働基準法第34条(休憩) 第1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ですから、休憩時間30分でいいのは、労働時間が6時間以下までです。
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