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企業の試用期間についてですが、あまりに軽々しく人を辞めさせている所が多いです。こちらはやっとの思いで入社したにもかかわら…

企業の試用期間についてですが、あまりに軽々しく人を辞めさせている所が多いです。こちらはやっとの思いで入社したにもかかわらず明確な理由もないまま辞めさせています。ほとんどが同じ部署の担当者が社長や人事に言っています。本人は違うと言っているのに撤回はありません。言われた事を鵜呑みにするのもどうかと思います。気が合わないから嘘を言ったというケースばかりです。仕事が出来ていても出来ないと言っています。そんな事をして罪の重さを感じないのでしょうか。思いやりの欠片も無いのでしょうか。試用期間とは言え、確固たる理由もないのに辞めさせるという事は法で規制すべきです。労働者の人権を守るためにも法改正が必要だと思います。

補足

取り敢えず、受け取った退職届の退職理由欄には会社都合の退職にして自分の考えを書きました。、印鑑は押さずに提出するつもりです。unpan2010_manさん、良い回答をしていただきありがとうございます。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●質問者様の文面を拝読させて頂きまして 私も労働における試用期間に関して改正を 希望致します。実は私は2回も労働裁判の 経験者であり、試用期間の件で争ったことも 御座います。 ■そもそも試用期間は過去の三菱樹脂事件 の最高裁判所大法廷判決「解約権を留保 された労働契約」であり、試用期間中の労働 者は一般の正社員より緩い内容で解雇可能 です。この判決は、当時の日本では終身雇用 制の元での中での争いであったための判例です が、現在のように中途入社が多くなり、終身雇用 制の崩壊に至ってはこの判例は時代にそぐわない という日本労働弁護団や裁判官の中にいるよう です。 ■試用期間中でもよく労働のサイトや書籍では 「客観的に合理的理由は必要」とありますが、 過去の裁判の判決でも試用期間中での本採用 拒否、つまり解雇で労働者側が勝訴したのは1件 しかないほどです。つまり、試用期間中はいくらなんだ かんだいっても「会社側が強いのです」。従って、 「君、うちの会社の雰囲気に合わないよ」で裁判しても ほとんど労働者にとって好ましい結果にならない、そして その理由が上記の「三菱樹脂事件判例」のためである ためです。 ■しかる故に私も試用期間中の解雇濫用権の判例を 早く出るか、法改正を望みます。 (ちなみに試用期間中の労働者の勝訴は1例しか御座い ませんが「試用期間の延長」については1975年7月10日 大阪高等裁判所判決「大阪読売新聞社事件」判事609 号86項、1978年5月31日長野地方裁判所諏訪支部 判決「上原製作所事件」判タ298項320項のように延長 については厳しい制限があります) 労働裁判経験者から1日でも早い法改正、ないし判例を 望みます。 補足より)補足有難う御座います。退職届けは「絶対に署名 捺印してはなりません」。仮に署名捺印して後から不当解雇 で訴訟した場合は労働者側が不利になる場合が大きいため です。ただ、質問者様の補足事項で「会社都合」ならば宜しい でしょう。「お互いの合意退職の上~」などの署名捺印ですと 厳しいためです。尚、判例は労働裁判でしょう。私の回答は あくまで「試用期間」です!試用期間での解雇撤回判例は ほとんど御座いません。法律の専門家である弁護士に聞いた 話しですから間違い御座いません。ちなみに多くの労働書籍 や重要判例をご覧下さい。おそらく不当解雇や整理解雇、 懲戒解雇の判例は多いですが、「試用期間での本採用拒否」 における労働者勝訴はないはずです。それほど、試用期間中 における労働者は不安定であり会社側が強いのです。 しかし、上記事例の試用期間延長判例は制限があり判例が 御座います。私の回答はあくまで「試用期間中における争い」 です。労働裁判経験者及び、弁護士さんからの話しですので 参考にしてみて下さい。よく労働の専門家や弁護士さんに相談 すると「試用期間中までは頑張って下さい。試用期間さえ過ぎれば 問題ありません」は上記判例のためだからです。 上記がお役に立てば幸いです。

    ID非表示さん

  • いや、今でも規制されているのです。 本採用拒否も解雇の一種であって、法的には客観的に合理的な理由がなければ解雇権の濫用で無効となります。ただ、本採用後の解雇よりは基準が若干緩いというだけです。 ただし、解雇一般がそうですが、解雇された労働者が、解雇には客観的に合理的な理由がなく無効だ、という権利主張をしなければならないということです。解雇に限らず、すべての権利は、侵害されたら、それを守るために自分で闘わなければ、誰かがかわりに救済してくれるわけではないということです。 不当だと思うのであれば、理由のない本採用拒否は解雇権の濫用だと主張して、争いましょう。個人でも加入できる労働組合に加入して団交で話し合う、裁判に訴える等々、争い方はいろいろあります。 ※追加ですが※ 使用期間中の解約、本採用拒否が無効とされた裁判例は1つしかないということはありません。

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