労働者が退職した場合、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金、貯蓄金その他の名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(労働基準法23条1項)。 本来は任意の社内旅行積立金も退職した際にご質問者様に返還されなければなりませんので、直ちに会社側の返還を求められると良いでしょう。 その際には、給与明細で給与から天引きされた事が証明できるようにしておかれると、いざというときに役に立つと思いますよ
積立金だったのか、親睦会の会費だったのかによります。 積立金なら返金されなくてはいけません。 親睦会の会費だったのであれば、納めたのは会費であり、返金するかどうかは会則によります。 親睦会の会費だったときは、旅行は会が実施している行事ということになります。
給与控除ではありませんてしたけど、旅行や歓送迎会等に備えて毎月 幹事が徴収する形をとっていました。 使用した行事については収支報告を作成して回覧し、各人の残高から 加減していて退職時は精算して返金していました。 旅行に行かない・行けない人からは当然ながら、その分の減額はしません。 忘れられているかもしれませんし、給与控除となれば個人の残高も把握出来て いるかと思いますので確認してみたらいかがでしょうか。 結構な金額になっているかもしれませんよ。 高額な臨時収入になるといいですね!!
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