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離職票の離職理由について

離職票の離職理由について今月退社し、離職票を会社から貰ったのですが、離職理由が解雇にも関わらず、離職票に記載されたそれは契約期間満了ということになっていました。こため、現在ハローワークに異議申し立てを行っている者です。 昨日午後7時半から放送のNHKテレビを視聴しましたら、会社側は退職させたくないため、離職理由を懲戒解雇とするぞと脅してる会社があるのということでした。そこで、ふと疑問が湧きました。 1.離職票はハローワークのみが保管するものではないのですか?ハローワークは、再就職に際して会社側から要請があれば以前の会社での離職理由を開示しなければならない義務があるのですか? 2.ハローワークに秘守義務があれば、別に以前の会社で懲戒解雇されようが、次の就職活動に影響がないのではないのではないのでしょうか? 離職理由について、異議申し立て中の者として昨晩のNHKを視聴して疑問が湧きましたので、素朴な質問をさせていただきました。 この件について、回答いただけると幸いです。

補足

早速の回答ありがとうとざいました。再就職活動において、会社側から以前の会社での離職理由を聞かれたこともほとんどなく、履歴書においても離職理由を書く欄などないのでは?それが記載されている履歴書の提出を求める会社もあるのでしょうか?素朴な疑問でも申し訳ありませんが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >>>懲戒解雇については離職票に記すだけはなく、会社が労働基準監督署へ届ける義務があります。 こんなことを書く一文だけでも、ここのカテゴリの筆頭カテ誤答マスターである福助頭が、いかにデタラメ回答者で誤答が多く批判されていることがよくわかる。 バカじゃね~の? そんな届出義務なんてないって。 多分、法改正で、解雇理由は就業規則に明示しなければならないことになって、就業規則を改正したら労働基準監督署に届けなければならない、とか記述でも読んで、解雇理由の届出っていう意味を勘違いしているんだろうね。 >>>懲戒解雇は履歴書に記載することが絶対必要ですよ。 絶対必要?いかなる根拠を持ってそう言うのだろうか? >>>経歴詐取として、また解雇又は懲戒解雇されても法で保護はされないのです。 懲戒解雇の経歴がつぎの就職に現実的な影響がないことなら、争うことはできる。保護されるよ。実態も知らずに書くと、一緒に恥もかくよ。 それとさ、 個人情報保護条例に違反する?いつから、公共職業安定所は地方自治体になったの? 公共職業安定所は、国(厚生労働省)が設置する行政機関のはず。 条例ではなく、個人情報保護法という法律に基づいて守秘義務があるというならわかるが? 条例の意味を知っているのかな?デタラメ回答福助さん

  • 1、ハローワークが第3者に離職票を開示することはありません、もしそんなことがあれば個人情報保護条例に違反します。 2、ハローワークに秘守義務は当然あります。 懲戒解雇については離職票に記すだけはなく、会社が労働基準監督署へ届ける義務があります。 そして、懲戒を受けた本人は履歴書に賞罰として懲戒解雇されたことを記す必要があります、それを書かないであとからその懲戒の事実が判明・発覚すれば、経歴詐取として、また解雇又は懲戒解雇されても法で保護はされないのです。 【補足】 懲戒解雇は履歴書に記載することが絶対必要ですよ。 それ以外の普通解雇や自己都合等の離職理由は履歴書に記載する必要はありません、但し面接で聞かれることはあるでしょう。 また、会社によっては経歴書として離職理由に簡単に書いてくれという会社もあります。

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  • 1.開示しません。開示する理由がないですからね。 2.ハローワークから漏れることは無いでしょうが、個人の書く「履歴書」に「賞罰履歴」のあるものがあります。懲戒は、この賞罰に該当しますから、ここを書かずに面接を受けて採用となった後、何かでばれれば「解雇」理由になる可能性もあります。また、単に職歴のところに、〇〇商事 自己都合により退職・・・等々書くことになると思いますが、この部分が 〇〇商事 懲戒解雇により退職 となるわけです。 補足を受けて: 賞罰に関しては、記載欄が無いものも確かにありますね。 離職理由に関しては、職歴の欄に 平成24年4月 〇〇商事を自己都合にて退職 等書くのが通常だと思います。その自己都合が懲戒解雇に代わるということです。 単に 退職 と書いても気にしないところは気にしませんが。 故意に隠すと不利になる場合もあるということです。 主様に非が無いようですので、堂々としていていいと思いますよ。

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