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育児休業中に社会保険が免除されず支払うケースはあるのですか?

育児休業中に社会保険が免除されず支払うケースはあるのですか?市の非常勤職員(フルタイム勤務、社会保険加入)で2年以上働いていたので、産休&育児休業がとれるとのことで現在産休中、もうすぐ育児休業に入ります。以前も質問させていただいて、再度、担当者に問い合わせたら、やはり非常勤は育児休業中も社会保険は免除されないと言われました。けんぽに問い合わせて、担当者がけんぽに連絡をして、事業主さんがそうおっしゃるのならできないとの事。担当者が言うには、法律の決まりだとか、非常勤が育児休業を取れるのは市の配慮だとか言っていてよく分かりません。他の非常勤の人からも同じ問い合わせがきたが、免除にならないと説明したそうです。こんな事ってあるのですか?育児休業が取得できるのと、社会保険免除できるのは別なのですか?免除できない理由を、書類を出す際に再度伺おうと思っていますが、これまでに2度電話で問い合わせている&面識な無くとも一応雇用関係であることから、つっこんで聞きづらいです。お金の事ですし。どうしたらいいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業関連の手続きは、担当者が慣れていないことも多く、また育休を取る側も制度をよく分かっていなくて戸惑われている方が多いですね(私も育休取得経験者ですが、大変でした)。 さて、育休中の社会保険料は通常ですと免除のはずですが、公務員かつ非常勤という立場の方の情報はかなり少なく、はっきりとしたご回答は難しそうです。 そこで、厚生労働省の労働局雇用均等室に相談されることをオススメします。 労働局雇用均等室の主な業務は、 ○育児・介護休業法、パートタイム労働法等の周知・徹底 ○法律に基づく事業主に対する指導 ○労働者、学生、事業主の方々からの法律、トラブル等に関する相談受付 となっていますので、ご相談の内容に最適かと思います。 参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/ また、厚生労働省の委託事業で、社労士による無料相談もあります。 参考URL:http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/ 相談の結果、社会保険料の免除が可能であれば、メール等の文面(書面)で回答を頂き、担当者に渡してみましょう。 「市」の担当者ですから、「国」の回答を無視はできないでしょう。 ただ、あからさまにやると相手の心象を害しますので、「○○さんはお忙しいでしょうから、問い合わせしてお手を煩わせてもと思い、ネットで相談してみたんですが。。。。」といった具合に、とにかく下手に。 育児関連では、会社の総務担当者に協力してもらわないと適用されない特典がいっぱいあります。 お子さんのためにも、担当者の方と仲良くなるつもりで、頑張ってください。 参考URL:http://ikukyudad.nobody.jp/support05.html

  • ・育休が取れること ・社保料が免除になること これは厳密に言うと別々のものなのです。 育休取得の人は、会社が申請をすれば社保料免除になるよ、というものなので、会社が申請を出してくれないのであれば無理かな…と思います。 育休の社保料免除を出せば本人負担だけでなく会社負担もなくなるので、メリットだと思うんですがね。。

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