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4月27日付けで会社を退職します。 健康保険を任意継続で加入しようと思っています。

4月27日付けで会社を退職します。 健康保険を任意継続で加入しようと思っています。 そのため、資格喪失証明書が必要だと思うのですが、会社側に聞いたところ、連休明けにしか渡せないとのことでした。 28日(土)には健康保険資格喪失となりますよね? ネットで見たところ、切り替えしなくとも翌日には国民健康保険に加入していることになり、1日でも加入していると納付義務が発生すると… 任意継続や披扶養者になることを選択した場合、翌日付けで手続きをすれば国民健康保険に加入する必要はないとありました。 つまり、任意継続したい場合退職翌日に手続きしないと国民健康保険の納付義務が発生するということですよね? でも手続きするにしても資格喪失証明書もないし、離職票もありません。 任意継続の手続き期限が退職日から20日あっても、翌日に手続きしないと国民健康保険料を納付しなければいけないのでしょうか? 詳しい方是非教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    すいません、まったく意味が違います。 確かにどの健康保険にも加入していない人は、国民健康保険に加入していることにはなります。 これは国民皆保険制度から来るもので、なんらかの健康保険に加入する義務があるからです。 ただ、任意継続する場合は、退職後20日以内に手続きすれば、退職の翌日から任意継続の被保険者となり、国保には加入する必要はなくなります。 ですのでもちろん国保の保険料は発生しません。 翌日に手続きしないといけないということはありません。もしどこかのサイトにそう書いてあったのであれば、間違いです。 ですので、任意継続と決めているのであれば20日以内の期限だけ気にして、国保のことは気にしなくて良いです。 ただ、国民年金の手続きはしてくださいね。 ちなみに他の回答にもある通り、任意継続より国保の方が安くすむ場合もあります。 一度試算してもらってはどうでしょうか? あと任意継続の加入に、喪失証明書はいらないかと思いますが…

  • 私は継続しない方が良いと思います!半分は会社負担なので倍額は厳しいんじゃないでしょうか? 国保の方が安い上に給料明細を持って市役所に交渉しにいけば前職の収入にもよりますが月々の支払いが更に安く済む可能性がありまよ。

    ID非表示さん

  • 会社経由で任意継続の意思がありますので手続きに必要な書類があればおしえてくださいと、健康保険組合に連絡いれてもらっては?ただ、任意継続は会社負担分をしてもらえなくなるので、今までの保険料の倍額払う事になりますよ。 (たぶん国保の方が安い)

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