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36協定と変形休日制 36協定で月に休日3日出勤できる旨を定めてある場合で、変形休日制をとっていたならば特定の4週に休…

36協定と変形休日制 36協定で月に休日3日出勤できる旨を定めてある場合で、変形休日制をとっていたならば特定の4週に休日1日しかなくて休日3日出勤させても違法ではないでしょうか。

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回答(1件)

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    変形休日制の4週と36協定のひと月の区切りはずれていきますので、月の半ばに、4週の区切りが来るのが普通です。 ある特定の4週の3法定休日労働が、ひと月の枠内に収まっての労働であれば、他の4週の法定休日も含め、そのひと月枠内の法定休日があればやすませなければならない、という判断ができます。 たとえばある月が全くの無休でも、その月からそれぞれはみだした4週枠(前後の月)に4休日があれば、それぞれの4週に4休与えたことになります。逆に、その月のうちにそれぞれの4週枠の4休日が集中して8休日(4+4)あれば、3休日労働しか命じられず、5休日は確実に休ませられます。 お書きになられた質問の文意からは、その法定休日3出勤により、同一月にある他の法定休日があればその日は休ませなければならない。休ませてあれば合法です。(先に述べたように、その月内にそれぞれの4週枠の残りの法定休日が別の月にあれば、3法定休日出勤させたために見かけ上、その月は無休となりえます。)

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