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成果報酬制について とある飲食店でアルバイトをしています。 土日営業だけだったのが平日営業も始まりました。 …

成果報酬制について とある飲食店でアルバイトをしています。 土日営業だけだったのが平日営業も始まりました。 土日は時給制なのに、平日営業は『売上の半分』がその日の給与になります。 あまり流行ってないお店でその日の売上が0円なんてこともあるのにそれは酷くないでしょうか…? 従業員は誰一人平日の折半給与制に賛成していないのに上の独断でこの体制になりました。 しかも二人でシフトに入っていたら6時間働いて一万円売上あげても、手取りは2500円しかありません。 最低賃金より低い給与では納得できません。 土日に5、6時間働いても1万ちょっとしかいかないのに、平日にそんな売上が伸びるわけない状態のお店です。 成果報酬制というものがあまり理解できてないのですが、これは売上が悪くても最低賃金の給与は保障されないのでしょうか? 実際仕込みや掃除等をして働いているのに給与がないのでは納得できません。 また、もともと働いていた従業員は『時給制だから』と入ってきたのに、途中から方針を変えてしかも『嫌だ』と言っている従業員の意思を無視なのはどうなんでしょうか…? どうかご意見いただけないでしょうか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    飲食で成果報酬とはおもしろいですね。 まず成果報酬ですが、最低賃金の保証はありません。用は完全歩合制です。時間は関係ありません。お店がはやっているか等も関係ないです。 そして現在の雇用契約(アルバイト)から業務委託契約に変わると思います。違いは上記のような給料体系になるのと、年始に確定申告する必要がでてきます。 雇用契約では最低賃金があるので上記のような給料体系は不可です。 わかりやすく言うと、フランチャイズみたいな感じです。 次に今後のことですが、時給制でという話になっているのなら、その時に期限が決まっていたと思います。 この期限がネックになってきます。 たとえば「一年間はこの時給でやってくださいね」みたいな。 その期限がまだの場合は時給でその期限まで働くことは出来ます。 出来ないと言われた場合は、オーナーさんの都合の解任になるんでその分の補償を受けることができます。 補償内容は詳しくはわからないので、他の人に聞いてください。 過ぎた場合(過ぎている場合)はあなたが辞めるか、新しい給料でやるかのどっちかです。 あなたや他の従業員さんの時給制でやりたいというのは希望であり、オーナーさんには関係ないです。 ぶっちゃけ、この辺は圧倒的にオーナーさんのほうが強いです。 続けるか辞めるかは、あなた次第です。オーナーさんはあなたを強制的に働かすことはできません。 ここはあなたのほうが強いです。 震災が絡んでいる場合は何か特殊な場合があるかもしれないです。 個人的・・・ 質問者さんはこれを見て理解しても納得出来ないかもしれないです。 ただ、これは働かせてもらってる人の宿命です。 オーナーさんはあなた以上にリスクをしょっています。 どこの会社でも経営が厳しくなれば給料カットや首になる人が出てきます。 逆にオーナーさんは経営が厳しく(たぶん)赤字になってしまう。and今まで働いてくれていた人を切りたくはない。という思いで苦肉の策としてこのような形を取ったのではないでしょうか。

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