解決済み
労働基準法について。うちの会社は週1日の公休です(正社員)。労働時間は1日8時間(うち、休憩時間は1時間)で、単純に計算すると週42時間になります。月の何回か強制の残業があり、その週は43時間労働です。有給休暇制度にも疑問があります。うちの会社は、会社の指定した日が有給休暇扱いになる制度があります。年6日あり、それに+αで雇用年数に応じて自分で日にちを指定出来る有給休暇があります。先程ウィキペディアで調べたら、有給休暇はある勤務条件を満たす場合年間10日以上、雇用年数が増える毎に最低日数も加算される、との事でした。ですが、うちの会社は先程お話しした通り、会社が指定した休日(6日)を抜いた日数しか有給休暇(自分で指定出来る休日)がありません。このような事(労働時間や有給休暇)は労働基準法に触れてはいないのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら、ご返答よろしくお願いいたします。
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年次有給休暇は労働基準法上、 勤続半年で10日、1年半で11日、2年半で12日、 3年半で14日、以後1年に2日ずつ増えて、最大20日 付与されます。 付与された年次有給休暇は翌年に限り繰り越すことが できますから、最高で年40日取得できます。 欠勤等があって、勤労日数が不足した場合にはこの限り ではありませんが、略します。 この日数は最低限の基準となりますから、これより少ない 日数は違法となります。 また、年次有給休暇は労働者が使用する時季を指定して 使えるものであることが必要です。 残業代も1時間の残業のみなら良いですが、そうでなければ 賃金の未払いとして労働基準法違反となります。
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