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掛け持ちで仕事をした場合の保険について

掛け持ちで仕事をした場合の保険について現在、扶養内パートで働いています。 近々、もう1つ短時間パートを掛け持ちして収入を増やしたいと思っています。 そうすると、扶養範囲を超えてしまうので保険に加入しなくてはなりません。 掛け持ちした場合、普通は主となるほうの会社で社会保険に加入させてもらうそうですが、 どちらの会社も保険加入に難色を示した場合、自分で国民健康保険に入れば法律上問題ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    主となるほうの会社で社会保険加入にはなりません。 あくまで社会保険の加入は、ひとつの会社で週30時間以上かつ2ヶ月以上の雇用が見込まれる場合のみです。 掛け持ちで社会保険の加入条件を満たすから、主となる会社で加入・・・というわけではありませんので、ご自身で扶養から外れ、国保に加入となります。

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