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試用期間中の解雇について

試用期間中の解雇について約4年間勤めた会社を退職し、今年の1月末に転職しました。4月末で試用期間が終わるのですが正式採用はしないと言われました。 この場合ですが、①解雇となり解雇予告手当はもらえるのか?②失業保険は会社都合としてすぐに支給されるのか? 特に②はネットで調べた限り、前職の離職票が適用されるとの意見もあるのですが、どのような取り扱いになるのでしょうか? よろしくお願いします。

補足

追加質問です。 前職を辞めたときには失業保険は貰っていないです。 この場合に解雇されたら、失業保険を貰うときに三ヶ月の待機期間はあるのでしょうか?

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937閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    試用期間の場合、入社日から2週間超えての場合解雇手当は、当然発生します。生活保障の目的です。 雇用保険の場合は、会社都合にはなりますが、加入期間が3か月しかない為、前職の離職票が必要です。トータル半年あれば大丈夫です。

  • 試用期間が14日を超えての通達の場合解雇となるため、1ヶ月以内に通達した場合解雇予告手当てが発生します もちろん会社都合となります 必ず、解雇予告通知書の交付を受けてください。 これは、通知後または退職後労働者が請求したら使用者(会社)は遅延なくこれを交付しなければならないとあります 失業保険の認定は直近の会社の離職票で判断されますが、前職の離職票と合わせて、給付日額や、給付日数が計算されます この場合、直近の会社の解雇での退職ですから、待機期間は発生しません

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • ①解雇予告手当は、即日解雇で、翌日から就業する必要が無く、会社に来ることを拒まれた場合、通知から解雇期日までが1か月未満の場合に支払の必要が出てきます。解雇期日の1か月以上前に通知が有り、期日まで勤務する場合は支払の義務は無く、通常の給与のみの支払いとなります。 ②4年勤めた会社を辞めた後、失業手当を貰っていなければ、前職、現職いずれの離職票でも手続きが出来ますが、離職理由として、現職の解雇が理由になるになるには、当然、現職の離職票が必要です。その場合、会社都合に成ります。 前職を辞めた後に失業手当を貰っていた場合、失業手当の支給条件を満たさないので(就業期間6か月以上が必要)、貰えません。

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    ID非表示さん

  • ①解雇予告手当がよく分かりませんが、解雇する場合に支払われる30日分の給与の事であれば会社は支払わなければなりません。 ②前職の離職票になると思いますが、前職を辞めた際に給付されていたら使えません。

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