解決済み
試用期間中の解雇について約4年間勤めた会社を退職し、今年の1月末に転職しました。4月末で試用期間が終わるのですが正式採用はしないと言われました。 この場合ですが、①解雇となり解雇予告手当はもらえるのか?②失業保険は会社都合としてすぐに支給されるのか? 特に②はネットで調べた限り、前職の離職票が適用されるとの意見もあるのですが、どのような取り扱いになるのでしょうか? よろしくお願いします。
追加質問です。 前職を辞めたときには失業保険は貰っていないです。 この場合に解雇されたら、失業保険を貰うときに三ヶ月の待機期間はあるのでしょうか?
937閲覧
①解雇予告手当は、即日解雇で、翌日から就業する必要が無く、会社に来ることを拒まれた場合、通知から解雇期日までが1か月未満の場合に支払の必要が出てきます。解雇期日の1か月以上前に通知が有り、期日まで勤務する場合は支払の義務は無く、通常の給与のみの支払いとなります。 ②4年勤めた会社を辞めた後、失業手当を貰っていなければ、前職、現職いずれの離職票でも手続きが出来ますが、離職理由として、現職の解雇が理由になるになるには、当然、現職の離職票が必要です。その場合、会社都合に成ります。 前職を辞めた後に失業手当を貰っていた場合、失業手当の支給条件を満たさないので(就業期間6か月以上が必要)、貰えません。
①解雇予告手当がよく分かりませんが、解雇する場合に支払われる30日分の給与の事であれば会社は支払わなければなりません。 ②前職の離職票になると思いますが、前職を辞めた際に給付されていたら使えません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る