解決済み
国会議員など政治家の事務所で働く人への労働基準法等の適用について国会議員の私設秘書などの場合、企業みたいに雇用契約書を交わしてない場合が多いと聞きましたが、このような場合だと労基法などの適用外になるのでしょうか? また、最近では事業所登録をして社保がある場合もあるとのことですが、この場合でも雇用契約書的なものを交わしていないと、労基法の適用外となるのでしょうか?
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そもそも労基法にも民法にも、「雇用契約書を交わすこと」なんて規定はありません。 労働契約は口頭でも成立します(労働契約に限らずですが)。 労基法の適用除外になるのは、「同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人」と「船員」と「一般職の国家公務員」で、一部の規定について「一般職の地方公務員」ぐらいです。
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