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労働審判は公開裁判ですか?負けた場合相手(会社)にお金をはらわなきゃいけないですか?申し立て者に経済力がない場合は負けた…

労働審判は公開裁判ですか?負けた場合相手(会社)にお金をはらわなきゃいけないですか?申し立て者に経済力がない場合は負けた労働者がはいそしてもお金をとれませんか?身元保証人が負担させられますか? 既に会社は退職してますがその場合身元保証書は無効になり保証人にはいそによる債務を負担させられることはないですか?

補足

はいそしたら労働審判にかかった相手の弁護士代を負担させられるのか心配してるのです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●労働審判経験者です。 経験者からの回答ですが参考にして頂ければ と思います。 まず、労働審判は非公開です。場所は会議室かに 近い場所で行われ、出頭する当時者は申立人、申立人 代理人弁護士、相手方の代表者(通常は社長など)と 相手方代理人弁護士です。労働審判法では代理人に 弁護士しかできませんと明記ありますので社会保険労務士 及び特定社労士も出頭できません。つまり代理人になることは できないのです。審判は職業裁判官である労働審判官1名と 労働問題に詳しい労働審判員の2名で構成される、労働審判廷 で紛争解決にあたります。 ■労働審判では通常、申立書に 申立費用は相手方の負担とする、 との労働審判を求める。 申立人 ●● ●●(か申立人代理人弁護士 ●● ●●) として申立致します。 これに対して、相手方の「答弁書」で、 本労働審判にかかる請求をいずれも棄却する、 申立費用は申立人の負担とする、 との労働審判を求める。 相手方代理人弁護士 ●● ●● と答弁してきます。これに対して「準備書面」を作成するのです。 ■労働審判は3回で決着させる短期決戦です。しかも3回目は 裁判同様の判決である審判日ですので、実際は2回しか審理は 御座いません。又、1度は必ず調停(和解)案は労働審判官より だされます。 補足事項で敗訴することを考えて労働審判を起こす方は非常に 珍しいです。敗訴の場合は労働審判にかかった申立費用及び、 審判時間における業務妨害で相手方会社から「損害賠償請求」 がくることがあるようですが今のところ聞いたことが御座いません。 ■労働審判を起こす方はそれなりの証拠をもっているか、又、労働 審判官の金銭調停で和解することが多いです。これは日本の民事 事件(労働裁判含む)では裁判官の心証が重要であり、裁判官の 心証を悪くさせるとその後の調停や審判に影響があることを弁護士 など知っているためです。上記より敗訴が濃厚な労働事件を弁護士 が受理しません(依頼人の利益に反するからです)。少なくとも和解 にもっていけるならば申立すべきです。又、調停時の「調書」で申立 費用は各自の負担とする、となる場合が御座います。 以上より証拠があるならば「証拠説明書」をもって申立されたら如何 でしょうか。基本的には審判では和解が圧倒的に多いのが最高裁判所 統計でもわかっております。 上記がお役に立てば幸いです。

    3人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 公開裁判とは、一般の法廷で傍聴人が入るようなことができるか?という意味でしょうか。 訴訟とは違いますので、裁判所内の一室で、審判官(裁判官)と審判員2名と当事者同士だけです。 但し、社労士などがあっせん申請書や陳述書の作成を通じて労使紛争解決に係わっているのであれば、申請して傍聴(入室同席)は認められるケースは多いです。 訴訟ではないですから、勝訴・敗訴ではなくて、調停を試みて、どうしてもうまくいかないときは審判を下すものですが、そこで、「負けたら会社にお金を払う」というのは、どういう場合でしょうか? 会社からの請求に対してならば、拒否すれば通常の裁判になるものであって、労働審判にはならないでしょうから、「労働審判で負けると、会社側に掛かった費用を負担させられるのか?」という心配の話でしたら、そういう請求が発生する心配はないと思います。 また、身元保証人については、その会社に在職中のもの、または在職中の行為について、保証の責任を負うものであって、退職した時点で保証の責任は消滅しています。

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    ID非表示さん

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