解決済み
ブラック企業、労働基準法に関する質問小さい個人経営のお店に正社員として就職しましたが 雇用証明書なし 各種保険なし 1日平均10~12時間労働 残業手当なし 時間外手当なし 月給は最低賃金で計算した場合を大幅に下回っています。 これでは正社員と言う肩書だけでフリーターの方がよっぽどいいのでは・・と考える毎日です。 知人が同じような環境で働いていた際、店を辞める時に消費者センターのような所へ行き、最低賃金分の差額を店に請求したらしいのですが うちの店にはタイムカード等の出勤時間を紙面で証明できるものが無いのでそれでは難しいと思います。 自分で記録はつけていますが、どのようにすれば法的に有効な証明になりますか? また、労働時間を証明する方法は他にありますか? ちなみに専門職で、よくある話だと聞きますので、店の経営者の労基法に対する意識も低いです。 どうかよろしくお願いします。
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まず雇用証明書というのは会社に発行の義務はありません。 労働基準法では、賃金や労働時間などの記載は労働条件明示書というのが必要になってきます。 1日8時間週40時間(従業員が10人を下回る場合は44時間)以上働かせるには、36協定という労使協定が必要でなければ残業自体違法になります。労働基準法36条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! そして残業代がないのは違法です。残業させた場合は割増賃金を払わないと労働基準法37条違反で同じく半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! こういう場合は消費者センターではなく労働基準監督署に申告するのです。その場合手書きでもいいので労働時間の記録が必要です。自分たちで書いてまとめても構いません。労働時間をエクセルでまとめるとわかりやすいと思います。 ただ労働基準監督署は指導勧告という行政指導と酷い場合は刑事告訴しかしません。 支払い命令を出せるわけではありません。ですから支払ってもらうには、法的手段すなわち、訴訟や労働審判、あるいはユニオンといわれる個人加盟の労働組合に加入して団体交渉をするというやり方ができます。 例えばユニオンに加入して残業代を払ってもらえた一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後に名ばかり管理職裁判などで闘っている人たちのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em もう一つすき家サービス残業問題のYouTube動画もどうぞhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em
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