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給与(日給制)で基本日給内訳 最低賃金×8時間+みなし残業手当(2時間分)+業績給200円程度)ですが、深夜時間の割増分…

給与(日給制)で基本日給内訳 最低賃金×8時間+みなし残業手当(2時間分)+業績給200円程度)ですが、深夜時間の割増分請求出来ますか?勤務時間が22から翌日10迄です。労働契約時間が12時間ですが、みなし残業代が2時間しか支払わないのですが、サービス残業の可能性あり心配です。

補足

みなし残業代支払っていると深夜割増分払わなくて良いのでしようか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    請求できます。深夜割増は午後10時~午前5時まで25%以上で残業がプラスされたらさらに25%以上プラスされ50%以上割増になります。 そもそも36協定がどうなっているか?わかりませんから確認は必要です。 みなし残業代の場合は労使協定が必要で労働基準監督署に届けが必要になってきます。みなし残業以上実際に働いたらその分も請求できます。 もし支払われなければ労働基準法37条違反の疑いと36条違反の疑いで半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に10時~17時に相談してみてください! 最後に名ばかり管理職裁判で闘っている人たちのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em もう一つすき家サービス残業問題です。http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em ユニオンといわれる個人加盟の労働組合に加入して不払い残業代を支払われたケースです。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em

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