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自分の意思を表示した3日後に・・・即日解雇。

自分の意思を表示した3日後に・・・即日解雇。少し複雑な感じな質問です。 今まで勤めていた会社から即日解雇を受けました。 3月上旬から社長は海外へ行ってしまい、自分からは連絡が取れませんでした。 3月21日給料日、貰えませんでした。 3月26日、私は取締役に「仕事を辞めたい」と言いました。 理由は給料の遅配が続き、定期的に通っている通院ができないためです。 会社側は私が軽度の知的障がいと精神に障がいがあり、通院していることは知っています。 辞める日はどうなるか、この地点ではわかりませんでした。 3月27日、取締役が社長の元へ行きました。 目的は社長から現金を受け取りに行ったらしいのですが・・・。 その間も取締役との連絡不可。 3月29日、私の勤務外の時間に取締役が帰国しました。 ちょうど職場に居た私は取締役の帰りを待っていました。 その日に今働いている全員に給料が渡されるはずでしたが給料も渡されることもなく、なんのために行ったのかわかりませんでした。(30日は会社はお休みなので29日が末日) 自分は「4月からどうすればいいですか?交通費が無いです」と言ったところ 取締役は「社長は4月から来なくていいって言ってた」と言っていました。 このとき初めて退職日が本日ってことを初めて知りました。 後日労働監督署に行って、ハローワークにも行きました。 手元には離職票(雇用保険の手続きで提出はしましたが、即日解雇と書かれていました)解雇通知表(社判つき)があります。 ここから本題です。 ・労働監督署からは会社側から私に解雇予告手当を支払うことは難しいと言われました。それは私が「仕事を辞めたい」という意思表示をしたからでしょうか? ・会社側は解雇通知表に社判を押したってことは、即日解雇を認め、解雇予告手当を支払うってことになるのでしょうか? ・今回のケースは解雇に当たるのか退職に当たるのか? 余談ですが。 私がこの会社に入ってから給料の遅配は6回中4回、手渡しが基本でした。(本当は銀行振込) 社長と取締役、会社の電話は料金滞納中で現在止まっておりつながりません。 離職票には会社都合で雇用保険はすぐ出ると言っていました。 社長も取締役もはっきりしない回答ばかりで、いつも困っていました。 会社設立からまだ1年経っていません。 せっかく障害者雇用で仕事に就けたのに、こんな感じで辞めることになるとは思いませんでした。 どうか力を貸してください!お願いします!

補足

雇用保険の手続きは4月2日にしてきました。 訴えなどは考えておりません(雇用保険の支給が止まってしまうから) 交通費も無いので外出も、内容証明も出すお金もありません 会社からは10日から15日に指定した口座に振り込むとは言っていましたが、信用できません。(これまでも口頭では言っていて何度も約束を破られています) 労働基準監督署も動いていて、労働基準監督署から解雇予告手当までもらうのは厳しいと言われたので

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    離職票があるのであれば雇用保険の手続きは出来ますから、とりあえず置いておいて。 まずは、お金も無いでしょうから、法テラス(0520-078374)に電話して、給料未払いの相談をしてください。 無料相談の予約が取れれば、あとは担当弁護士が給料未払いや解雇手当等の請求について、民事訴訟を起こすかどうかの判断をしてくれるでしょう。 その時の費用は法テラスが立て替えてくれる制度があります(利息なしで後から最低5千円/月の返済で可能) 【補足】 交通費も無くて、これからどうやって生活されるのでしょうか? 最寄の市町村役所へ行って、社会福祉協議会の場所を聞いて相談に行ってください。 貸付などの制度もありますので。 雇用保険は4月2日に手続きされたのであれば、実際に最初の基本手当が振り込みされるまで約1ヶ月かかります、今度説明会があると思いますが、その時に受給資格者証と失業認定申告書が配布されます、そこに書かれている認定日から5営業日以内の振込みになります、それまでの間、生活をどうするかです。 法テラスへは一度電話されることをお勧めします、解雇手当はともかくとして未払い給与に関しては支払いを求めるべきです。 弁護士によっては不当解雇として、慰謝料請求まで考えてくれる弁護士もいるでしょう。 この際、取れるものは全て取っておいたほうがいいですよ。

  • 会社管理部門の責任者で、こういう退職問題なども担当しています。 これは解雇ですね。 最終的に離職票になんて書かれていることで判断することになります。 労働基準監督署から解雇予告手当をもらえないってことは通知書に押印をしたからなんでしょう。 解雇通知書に押印した場合はその内容に同意したってことになりますから、 不当解雇に当たる可能性は非常に少ないかと思います。 双方の合意の解雇は不当ではありません。 給与の未払いがあるなら、支払い請求をかけることができるでしょう。 根拠資料(この場合、作業報告書や入金がわかるもの(手渡しなら受領書))はありますか? あったら、弁護士に相談の際に、スムーズに進むでしょうね。 でも、裁判して支払い命令がでても、会社に金がなかったら支払われないでしょうね。

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