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失業保険について。 3月末まで4年間市役所の臨時職員として働いておりました。 労働契約は6ケ月ごとに更新しておりまし…

失業保険について。 3月末まで4年間市役所の臨時職員として働いておりました。 労働契約は6ケ月ごとに更新しておりました。 一身上の都合で退職したのですが、失業保険をもらうにはハローワークでどのような手続きをすればいいですか? わからなくて困っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    正規雇用公務員と違って、6か月以上雇用契約の臨時雇用公務員では、必ず雇用保険に加入します。公の機関が法に定められた社会保険加入義務を果たさないと言うことはあり得ません。 ですから、質問者さんも雇用保険に加入していたと考えて間違いないでしょうが、念のため、雇用書や給与明細を確認してください。 失業給付を受けるためには、契約が終了し失業したことを証明する書類(離職票とか契約を更新しない旨の通知書とか)を最寄りのハローワークに提出し、再就職するための求職者登録をする必要があります。 ここで、注意点が一つ。 よく、失業給付金を公的退職金のように勘違いする方がいらっしゃいますが、そういうものではありません。あくまで、「再就職を果たすために一定期間は最低限の生活費補填をしますから、その間しっかりと再就職活動に専念してきちんと再就職を果た してください」という主旨の制度であるわけです。 従いまして、「失業者」であることが大前提になります。失業者とは、現に職を離れ、しかし、すぐに再就職が可能で、再就職のための求職活動を現に行っている方のことを指します。 つまり、「一身上の都合で退職し」と書いてありますが、退職して家族の介護に専念するとかですと「失業者でない」ことになりますので、失業給付金を受けることはできません。 このあたりは大丈夫でしょうか?そういう事情ではなく、単にその職場を辞しただけですぐに再就職活動を行うということならば、前に書きましたとおり、ハローワークで手続きをすればよいことになります。

  • 基本的に、公務員は身分が保障されているため失業保険の受給はありません。 公務員であれば、企業のように経営状況の悪化による解雇がないため雇用保険の加入はありません。 貴方は、4年間臨時職員として働いてる間に雇用保険を納めていたのでしょうか?まずはそこからです。 ある程度の期間働いていれば失業保険を貰うことが出来るという者ではありません。失業保険を受け取るには、1年以上雇用保険を納めていないと受給することが出来ません。そのため、まずは貴方が今まで雇用保険を納めていたか確認した方がよいと思いますが?給料明細をみて雇用保険を納めていれば問題ありません。 先に書きましたが、基本的に市役所等の公務員は身分が保障されているため雇用保険の加入はありません。臨時職員の雇用形態が分かりませんので、ご自分で給料明細で確認されてください。 雇用保険を納めていれば、後日市役所から離職表が送付されその書類と雇用保険の被保険者書(健康保険とは別物)と証明写真2枚ほど、ハンコを持ってハローワークに行けばいいのです。後の手続きはハローワークで聞いてください。 貴方が雇用保険を納めていれば失業保険を受給出来ますが、失業保険は雇用保険を納めていなければ受け取る権利すらありません。どんなところでも働いていれば自動的にもらえるものではありません。給料明細で納めていたかを確認しないとこれ以上は回答出来ません。 ちなみに、自己都合で退職した場合は手続きをしてから3ヶ月は手当を受給することは出来ませんので注意してください。

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  • まず離職票はもらいましたか? それを持ってハローワークに行きましょう。 詳しい手続きはインフォメーションの人に 聴けば教えてくれるのでここには書きません。 ただ、自己都合なら手続きしてもすぐには 失業保険は貰えないですよ。4ヵ月後位から でしょうか

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