解決済み
労使協定について質問です 一年単位の変形労働制と36協定はそれぞれ労使協定を締結して労基署に提出してるものでしょうか?
200閲覧
1年単位の変形労働制は労使協定を締結して、労基署に提出する必要があります。 36協定は、正確に言うとそれ自体が労使協定ですので、時間外労働や休日労働をさせるには、労使協定(36協定)を締結して、労基署に提出します。
ハイ、してるものです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る