解決済み
後輩の転勤について、拒否出来るかの質問です。本社が川崎で自分の職場は東京の支店なのですが、別の課に職務態度が良くない女子社員がいます。 その女子社員はうつ病気味で事あるごとに上司(東京支店長)からパワハラやセクハラを受けたと本社の常務まで密告(すでに皆知っているので実際密告になっていないですが)する状態です。 実際は女子社員が残業する事もなく誰よりも早く退社する為、そういったハラスメントを受けるような状態はあり得ません。 そして経営陣が女子社員の配置変えを決めたのですが、女子社員だけ転勤させるとまた問題になると考えたのか、全く関係なく 、仕事も別の自分の後輩とセットで本社へ転勤の内定を出してきました。 まだ本人は知りませんが本来別の課なのにうつ病気味の社員の為、後輩が犠牲になることに強く疑問を感じます。 会社自体に労働組合はありません。 甘いと思われるかも知れませんが、この女子社員の扱いの為だけに転勤内定の後輩はそれを拒否出来ますでしょうか? 長くなりましたが宜しくお願い致します。
自分の直属の上司の課長が役員と部長に呼ばれ、帰ってきてからのオフレコの話でまだ本人には言うなとのことです。 ちなみに自分は主任です。 社員数は全体で50人位の小規模な会社です。
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就業規則に転勤の記載があれば、それを了承していることになりますので、その場合は基本的に受けなければいけません ですが、その後輩が転勤しなくてはいけない【業務上の必要性】や、その後輩が選ばれた【人選の合理性】が必要となります ただ、それを主張するには会社と争わなくてはいけませんし、裁判等でその正当性がないことを認めてもらわなければ拒否や撤回は実質できないと思います 会社が正当な理由を述べたにも関わらず、拒否した場合は、【業務命令違反】といして、懲戒処分の対象になりえます その場合、それを不当だと訴えるには民事訴訟を起こさなければいけなくなるでしょう あなたにそのような状態になったときに何か力添えする勇気や力がありますか? 後輩にそこまでの状況を覚悟してでも拒否する勇気がありますか? そうでないならば、実際には黙認するしか無いかと思います ですが、拒否の権利については女子社員にもいえることで、病気を理由に例えば今の職場でないと病院に通院できないなどを主張された場合、無理やり転勤させることはできませんし、それを解雇理由すれば不当解雇で基準局にかけこむことが予想されます 本来、会社がハローにそのような社員を解雇できるかどうかをきいて、ハローが承認すれば問題なく解雇できるのですが。。。まずは、そのような手段をとられたほうがよいのです・・・それは無理なことなのでしょうかね?
キチンと就業規則に転勤・異動がある旨書いてある会社なら、転勤の辞令は有効です。 逆に、それ相応の理由が無いと拒否できません。 組合があるなしにかかわらず有効です。 それに、貴方が聞いた話が事実かどうかも分かりませんし。
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