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就業規則のない会社に勤務中。残業代を請求する上で重要なことは?

就業規則のない会社に勤務中。残業代を請求する上で重要なことは?就業規則のない会社に勤務しております。 残業代も出ず、有給休暇もなく、 面接時の話とも違う労働環境にほとほと疲れ、 無性に悔しいので、せめていままで働いた分の残業代だけでも いただいて退職しようと考えております。 それにあたり、いろいろ手順というか、 いろんな事を整理してるのですが、知識に乏しく、あまり理解できておりません。 どなたか、ご享受願えませんでしょうか。 入社時の面接では… ●休みは日祝と隔週土曜日→実際は日祝のみ休み(土曜は上司も出社しており、休める雰囲気ではなかった) ●就業規則を渡されなかった→提示を求めたが、うちはそういうものはないと言われる。契約書類もなし。 ●残業代に関する説明はなし。 給与明細には… ●いろんな欄がありますが、ほとんど空欄。時間外手当、繁忙期手当、土曜出勤手当、平日残業手当… ●所定労働の欄には毎月「204.00」の記入(なんとなく気になる数字です)。 勤務の実情は… ●だいたい毎日3時間は残業しております。 ●特に繁忙期(1〜3月)は休みなし。毎日4時間ほど残業しております。 ◎繁忙期以外の月は残業時間にして75時間。繁忙期は残業100時間オーバー。 タイムカードは… ◎コピーして保管しております。 残業代を請求するにあたり、いろんな手順を踏まなければならないことは承知しておりますが、 それ以前に、このような勤務体系は今のご時世、普通なのでしょうか? 以前勤めていた会社は就業規則もあり、残業代も45時間まではしっかりと説明があった上で支給されていました。 なんとか残業代を請求して支払ってもらいたいです。 この後は、労基にいくべきなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まずここまでの労基法違反している会社の場合 まずあなたを雇用していないと言い張る可能性があります。 契約書類がないのがその証拠です。 契約書類が雇用契約になっていれば雇用ですがそれがないとなると雇用の段階から証明する必要が出てきます。 労基法というのは基本的に「雇用」された労働者の適用されるものです。 ただし契約書がなかったりあってもその契約が「請負」などになっていても雇用は実態が重視されます。 雇用の実態とは「使用者(会社)から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 この定義に実態が当てはまっていれば雇用と判断されます。 この中の時間束縛は遅刻や早退、欠勤して賃金がカットされていれば時間束縛されている証拠になります。 つまり「雇用」されていることとなります。 それ以外に会社が残業代の支払いを逃れようとする手口としてはあなたを管理職だと言い張ることです。 ただし世間では管理職は残業代は必要ないと思われている方は多いですがそれは間違いです。 残業代が必要ないのは「管理監督者」の立場にあるものでイコール管理職ではありません。 管理監督者の定義は「経営者と一体となり経営や人事に権限を持ち自分の労働時間に対しての裁量権がありそれに見合う報酬(賃金)があるもの」を差します。 この中で自分の労働時間の裁量権があるから残業代は必要ないとなるわけです。 ですのであなたが遅刻や早退、欠勤して賃金が引かれていれば自分の労働時間に対しての裁量権はないということになり管理監督者ではないと判断されます。 まずあなたがそういう部分を知らないと思うとあなたが残業代を請求した段階で上記のことを言い張る可能性があるのでまずそれは知っておいたほうがいいです。 その上でもし退職されるなら過去のわかる範囲の残業代は全て請求したほうがいいです。 よくこういう未払いの賃金の時効は2年だという回答がありますが正確には請求権は何年前でもあります。 ただし会社が時効を理由に2年以上前の支払いを拒否できるというのが正しいです。 ではなぜ2年以上前の分まで請求しておいたほうがいいかというと最悪裁判になった場合でも上記の雇用や管理職のことを持ち出し支払う義務がないと会社が主張したとします。 ただしあなたがそれをひっくり返せる証拠(タイムカードのコピーや給料明細など)を持っていれば会社の敗訴は濃厚になります。 敗訴が決まるとそれは判例として残りますから会社はそれは非常に嫌がるわけです。 判例の検索で会社の名前も含めて出てきますから。 そこで負けるのが濃厚なら和解に持ち込もうとする可能性があります。 和解にすれば判例として残りませんから。 和解の場合は請求金額を元に和解金を話し合いますが請求が2年ならまずその話合いで時効の話は出てきません。 しかし2年以上請求しておくとまず間違いなく時効を主張して2年分の未払い賃金を元に和解金の話をすることとなります。 時効というのはその事実(この場合はその未払い賃金があったこと)があったことを認めた上で2年以前の分の支払いが免除されるわけです。 つまり判決じゃなくても時効を主張した段階で未払い賃金があったこと(残業代を支払わなければならなかったこと)を認めたことになるわけです。 そういうためにも2年以前の分でも分かるなら請求しておくことです。 それから有給というのは雇用された労働者の権利で会社には拒否権がありません。 ですので退職するなら後腐れありませんから労基法上認められた日数分は強引にでも取得することを勧めます。 これも拒否権がありませんから認めなかったからといって賃金をカットするとそれも未払い賃金になります。 労基署に行くのもいいですがこれだけの違法行為をしている会社ですから上記に私が説明した事以外にも抜け道を見つけて支払いを拒否して来る可能性があります。 労基署が支払いを促しても命令はできませんのでもしそれでも支払わないと裁判に持ち込むこととなります。 証拠はあるようですからまず勝てるとは思いますがそれでも裁判となると大変です。 そこで個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 ここに相談されることを勧めます。相談自体は無料です。 もし加盟(月に組合費2000円程度必要)すればそれだけで組合員で社内にあるような労働組合と同等に会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 会社はこれの拒否ができません。ユニオン相手に拒否でもしたら大変なことになります。 最悪 裁判になったとしてもユニオンなら労働問題専門の弁護士を多数知っています。 労基署に言うにしてもユニオンに相談すれば適切なアドバイスも貰えるでしょう。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「ユニオン」や「連合」で検索するとお近くのユニオンが見つかりますよ。

    3人が参考になると回答しました

  • 私も同じような会社に勤務していました。有給は単休のみ、長期休暇不可、就業規則は提示されず、探して見つけました。残業は月50時間弱で1円もついていませんでした。ワンマンな部長で非効率的な運用がされていたため、残業をせずに業務を遂行できないかと提案したところ、大激怒。求人と異なると申し立てても、大激怒。呆れてやめました。労基に相談にいき、残業代を請求することにしました。労基には、指導することは出来ても、払わす強制力はないそうです。もめたら、調停になりそうです。当方は、タイムカードのコピーだけではなく、いつ、だれに、何を指示されたかを書き留めていました。万一、裁判になったときにやっていたことを証明するためです。その他、証拠になりそうなものは、機密情報以外はなんでも残しておきました。一度、労基に相談されてみては?詳しい方と話すと、気持ちも楽になりますよ。

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    2人が参考になると回答しました

  • 労働基準法違反のオンパレードかな。 〉就業規則のない会社に勤務しております。 ご承知かと思いますが、常時10人以上の労働者を使用していれば就業規則の作成と所轄の労働基準監督署への届出は必須です。加えて就業規則の周知義務が課せられています。 〉●就業規則を渡されなかった→提示を求めたが、うちはそういうものはないと言われる。契約書類もなし。●残業代に関する説明はなし 今は、労働基準法第15条(労働条件の明示)により、賃金、労働時間、時間外労働の有無、休日、休暇等の基本的な労働条件は全て書面(就業規則、労働契約書、労働条件通知書等)により明示しなければならないことになっています。 〉勤務の実情は●だいたい毎日3時間は残業しております。●特に繁忙期(1〜3月)は休みなし。毎日4時間ほど残業しております。◎繁忙期以外の月は残業時間にして75時間。繁忙期は残業100時間オーバー。タイムカードは…◎コピーして保管しております。 さて、本論ですが、前記のデータを基に未払いの残業代を計算します。残業代が計算出来たら、その支払を請求し、支払われなければ所轄の労働基準監督署に「申告」します。残業代の計算の仕方、(文書)請求の仕方等本論に係わることも最初から労働基準監督署に相談すると良いでしょう。 「労基に行くべきです」

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