解決済み
労働基準法と遅刻の扱いのついて 教えていただけば幸いです 労働基準法的には、遅刻はどの程度まで許され、どの程度から許されないのでしょうか? あるいは、労働基準法的に許される、遅刻に対する罰則とは? 詳しい方に教えていただけば幸いです。 宜しくお願いいたします。
あ、あと、できましたら、アルバイトとしての遅刻と、パート、正社員の場合はどこか違うのか。 そのあたりについても、宜しくお願 いいたします。
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労働基準法上遅刻の範囲の規定はありません。 罰則の規定もありませんが、遅刻によって働かなかった 時間分の賃金を支払わない、という以上の罰則は一義的には 認められません。 1時間遅刻したから、1日分の賃金を払わない、という罰則は 違法となります。 また、遅刻したら罰金いくら。という規定も違法となります。 罰金は1日の賃金の50%または1月の賃金の10%までと されている、という回答をよく見かけますが、これは懲戒処分 としての減給についての規定で、罰金についての規定ではありません。 就業規則に懲戒処分の規定を定め、遅刻が多いなどに ついての処分基準があり、その場合の処分として減給を 行うことはできます。 1回の遅刻で全て減給処分とすると、他の処分理由との バランスを考えて重すぎるとも考えられます。 同じ「遅刻」であっても、急病などやむを得ないと考えられる ものと、昨日飲み過ぎて寝坊して重要な日に遅刻をした のとでは、重さが違いますが、それを同じ扱いとしてしまう ことになってしまうような基準の作り方も問題となるかも しれません。 バイトもパートも正社員も労働基準法上は同じ労働者で、 その違いはありません。 会社の規定上、その立場から正社員の方が重い処分に なるように規定されていることが多いと思います。
労基法は関係ないと思われます。no work, no pay 原則が働くだけです。時給のアルバイトとそうでない他の職員とでその計算事務がことなるだけで、原則は変わりません。 懲戒として別に減給が許容されることもあり得るでしょう。 他の回答者様のご指摘の通りですが、「罰金」の通称が懲戒規定に裏付けられているときは容認されるので、法的に根拠のない名称であるがゆえに一律に違法とするのは行き過ぎの回答です。実質や根拠を判断したうえ、可否を論ずるべきと考えます。
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