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有給休暇について質問です! ・雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務した、あるいは雇入れの日から6箇月経過日を起算…

有給休暇について質問です! ・雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務した、あるいは雇入れの日から6箇月経過日を起算日として1年間継続勤務した毎。 ・上記の期間それぞれにおける全労働日のうち、8割以上出勤した。 この条件を満たせば雇用形態関係なく有給休暇の権利は発生するんですよね? 私は某ホームセンターでアルバイトをやっておりますが、この条件を満たしてるはずなのに有給休暇はもらっておりません。 なぜですか?

補足

でも条件を満たせばその権利は法律上成立すると六法全書にも書いてありました。 パートさんが有給あってアルバイトが有給ないのはなぜなのか。 別に有給が欲しいとかそういう意味で聞いてるわけじゃなく、 あくまで法律上正しいことなのか疑問に思ったから質問しました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律の要件を満たせば、権利は当然に発生します。「アルバイトには、有給がない」と本気で思っている無知な経営者もいますし、無知な労働者をだます経営者が多くいます。 しかし、有給休暇は、労働者が請求し休み、その分の賃金が支払われないといった事実がなければ、労働基準法39条違反となりません。単に会社が、アルバイトには有給休暇はないと言っているだけでは法違反にはなりません。

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