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最近労基の監査が会社に入りました。 未払いの残業代を3か月遡り支払われましたが、2年遡って支払われるのではないのでしょ…

最近労基の監査が会社に入りました。 未払いの残業代を3か月遡り支払われましたが、2年遡って支払われるのではないのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労基の実務上、3ヶ月程度の支払い命令をすることが多いようです。 おそらく企業がすぐに支払える総金額を考慮してのことかと思われます。 ちなみに是正勧告に拘束力はないので使用者が断れば結局裁判しかなくなります。 裁判では2年分請求できます。

    2人が参考になると回答しました

  • そこまでやれないでしょう。 やれば会社が大変になるし。基本、日本社会は政府でなく企業の力のほうが大きいと思います。そのため、法律よりは企業優先なはずです。そのため、有給が取れない社員がいてもお構いなし、サービス残業もお構いなしになっている状況が数十年続いているわけです。 公的機関にヘルプを求めても1次的には改善されて、その後は逆戻りするために、この手の問題は全然解決されてないじゃないですか。数十年前から問題だと言われて、未だにあるのだから、もうムリなのでしょう。 現在なんて不景気で昔よりもっと改善するのが難しいはずです。日本で生まれたので仕方ないと思って生きていくしかないと思います。

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  • 労働基準監督署は、未払い賃金がある場合、2年分さかのぼって支払いを求められることもありますが、会社を潰してしまえば働き場所を失くし多くの失業者を生むことになりますので、通常3~6か月分遡って支払うように是正勧告します。 2年分支払ってもらいたければ、会社に請求するしかありません。請求しても支払わないのであれば、民事裁判をしなければなりません。裁判になれば、未払いになっている割増賃金と同額の付加金を請求することもできます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 一度、労働基準監督署に、先に相談してみてください。 今回の査察が、どなたかの申告であるのか、それとも、定期査察なのかにもよりすが、二年に遡ると、会社が傾くような金額だったのかも知れませんね。 とはいえ、仰る通り、間違いなく労働者の権利として二年遡ることが可能です。 1人でなく、出来るだけ同じ気持ちの従業員を集めて、労働基準監督署に、話を持ち込むことをお勧めします。この件を理由に解雇は出来ませんが、時間をかけて会社側が退職に追い込んで来ないとも限りません。 その辺りの可能性があると考えるのであれば併せて監督官に相談すると良いかもですね。

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