解決済み
労働審判または組合による団体交渉において、 労働者側の訴えが認められず敗訴となった場合、 会社側から弁護士費用を請求される可能性があるでしょうか。
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ないです。 現行の法制上、民事の弁護士費用は原則として自分持ちです。 その例外として、不法行為による損害賠償請求権のうち加害行為と弁護士費用との間に相当因果関係がある場合には、敗訴者に対し、相当範囲内の弁護士費用の負担が認められることがありますが、あくまでもこれは例外で、しかもご質問の事案には関係のないことです。 原則敗訴者負担というのは、、訴訟費用のことです。 訴訟費用とは、いわゆる法定費用のこと。微々たる印紙、切手代、証人の日当等です。鑑定がある場合はデカくなりますが。
労働審判は話しあいで解決する申し立てですので相手側の弁護士費用まで負担する必要はありません。 団体交渉はそういう要求は経営者からいわれることはほとんどありません!話しあいがつかない場合は、労働委員会に行くか?ストライキや抗議行動や裁判になるか?ですから!
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