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有給休暇の出勤率の計算について

有給休暇の出勤率の計算について現在 個人の牧場で働いています もうすぐ1年10ヵ月になります 精神的なストレスから しばらく休職しようと考えています 有給休暇を充てようと思うのですが アルバイトで 労働時間も労働日数もバラバラなため 有給休暇の出勤率 また有給日数の計算の仕方がわかりません わかる方がいらっしゃいましたら 教えていただけると助かります 契約時の時間 1日 4時間 実際に働いている時間 3時間~4時間30分 その日によって違います 休みは 契約時には 特に規定はなし 実際の休み 月にだいたい5~6回 週に1度とかではなく 1日置きの時もあれば 2週間ない時もあります 牧場なので 会社自体の休業日はありません この場合 全労働日というのは 365日ということなのでしょうか? 8割以上出勤というのは年間で計算してもよいのでしょうか? また 有給は何日もらえるのでしょうか? いろいろ調べてみましたが 私の場合 どれが当てはまるのかわからず困っています よろしくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    有給休暇は、雇用から6ヶ月勤続、またはその6ヶ月目から1年間勤続ごとに、その期間において全労働日の8割以上の出勤率を確保した労働者に対し、法的に当然成立する権利である。 <<労基法第39条第1項・第2項>> ・働いて半年目で有給休暇が発生。次は1年半目。次は2年半目、次は3年半目、次は4年半目・・・と、最初の1回目以降はその1回目から起算して1年ごとに有給休暇が付与される。 ・それぞれの期間で8割以上の出勤率がないと、上記の期日を迎えても有給休暇は1日も付与されない。 ※比例付与に該当しない場合の有給休暇の最低付与日数 ・雇用から半年:10日 ・〃1年半:11日 ・〃2年半:12日 ・〃3年半:14日 ・〃4年半:16日 ・〃5年半:18日 ・〃6年半(以降1年ごと):20日 有給休暇は、上記の条件を満たした労働者は例外なくその取得権利が発生する。正社員だろうとパートだろうとアルバイトだろうと関係なし。ただし、一般にフルタイムと言われている労働形態よりも短い時間帯の労働形態(例:パート、アルバイト)の場合は、その短さに応じて有給休暇の付与日数が減る(有給休暇の比例付与)。 ・条件1:1週間の所定労働時間が30時間以下 ・条件2:1週間の所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が48~216日 <<労基法第39条第3項>> ・週所定労働日数が週によってバラバラな場合は、年間所定労働日数で計算する。 ※比例付与に該当する場合の区分 ・週:4日/年:169~216日 ・週:3日/年:121~168日 ・週:2日/年:73~120日 ・週:1日/年:48~72日 (年間所定労働日数は、雇用より半年目の場合は半分で計算) 参考→http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html (厚労省FAQ) 有給休暇の消滅時効は権利発生から2年。 <<労基法第115条>> ~~~~~~~~ 昨年(2011年)の5月1日より雇用開始と仮定します。 まず雇用から半年目で1回目の有給休暇が付与されます。その次は1年後の1年半目。あとは1年ごとです。 現在は雇用からもうすぐ1年10箇月ということなので、2回目の有給休暇が付与されている段階ですね。 有給休暇の付与条件の1つである「8割以上の出勤」は、雇用から初めて有給休暇が付与される半年目までの間(半年間)か、有給休暇が付与されてから次の有給休暇が付与される間の1年間における出勤率です。 バイトでも8割以上の出勤率があれば有給休暇は法律上当然に付与されますが、一般の労働者よりも労働時間が短く、労働日数が少ない場合は、比例付与に該当し、その分有給休暇の付与日数が目減りします。 1日の労働時間が4時間とすると、4×7=28で、1週中1日も休日が無かったとしても週の労働時間は30時間未満です。 週の所定労働日数が定まってないようなので、この場合は年間の所定労働日数で考えますが、月におよそ5~6日の休日ということで1月間の労働日数が25日と仮定すると、半年目は25×6=150、1年半目は25×12=300が年間の労働日数となります。 週所定労働時間は比例付与の条件に適合しますが、年所定労働日数が比例付与の条件から外れてしまうので、あなたの場合は通常の労働者と同じで、半年目に10日、1年半目に11日が付与されており、計21日の有給休暇があることになります。 ちなみに、労働日というのは、文字通り「労働する日」のことであって、会社(牧場)の営業日のことではなく、あなたが働く日のことです。つまり全労働日とは、特定の期間においてあなたが労働すべき日全てを指します。

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