●結論から述べますと「ケースバイケース」です。 例えば、毎日のように遅刻をし、上司などから注意を 受けているにも関らず改善されないなどの場合は試用 期間中や満了をもって本採用拒否=解雇されても 社会通念上相当といえるでしょう。 しかし1回だけの遅刻や電車など交通機関などの遅れ などでの遅刻を理由にクビにできるかは社会通念上相当 な理由とは言えません。 ■試用期間:本採用に先立ち、職務能力や企業適応性 をみるための制度。法的性格は、「解約権が留保された 労働契約」と解されている(三菱樹脂事件 最高裁判所判例)。 従って、仕事ができない場合もケースバイケースですが、当初の 知りえなかった場合はクビにできます。 例)仕事で運転が多い営業職で試用期間中に運転がほとんど できないペーパードライバーなどを企業が知った場合は社会通念上 相当と裁判所も認定するようです。 しかし、試用期間中は企業(会社)側も労働者に研修や教える場合 ですのでただ単に仕事ができないなどの抽象的理由では解雇(クビ) にはできないようです。 ■ただ、法的や過去の裁判などの判例上では、試用期間中はどうしても 企業(使用者)側が強い為に、企業が適応性ない場合などはクビになる 可能性は高いです(過去の判例が事実上1つくらいしかありません)。 しかし、試用期間を延長の場合は大阪読売新聞社事件や上原製作所 事件のような判例のように厳しい制限=判例があります。つまり試用期間中 の労働者は不安定な地位なために試用期間の延長は厳しい判例があります。 裏を返せば試用期間中は労働者をある程度、クビにできてしまうという不合理 な期間ともいえます(上記、三菱樹脂事件の判例)。 ■最初の結論ですが遅刻も回数、仕事ができない場合も客観的合理的理由、 上記の例などの必要性があります。採用後14日経っていれば労働基準法により解雇 予告も必要があります。その際、クビの場合=本採用拒否ならば解雇理由証明書の 請求も可能です。 上記がお役に立てば幸いです。 (参考:身を守るための労働法 労働調査会より)
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