同じではありませんよ。 使用者が労働者を解雇する時は、原則として少なくとも30日前までに 解雇する旨を伝えなければなりません。 もし、解雇予告を行わずに解雇する場合、解雇前3ヶ月の平均賃金 (ボーナスは除く)の30日分を払わなければならないとされています。 このお金を解雇予告手当といい、このようなシステムを解雇予告制度といいます。 ちなみに、解雇予告手当は、以下のような計算式によります。 解雇予告手当=平均賃金×(30日-解雇予告期間) 仮に、10日後に解雇したいという時は、20日分の予告手当を支払えばよいと いうことになっています。 ただし、以下の労働者には解雇予告制度は適用されません。 1. 日々雇入れられる人。 (2ヶ月を超えて引き続き使用されている者を除く) 2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (所定の期間を超えて引き続き使用される者を除く) 3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (所定の期間を超えて引き続き使用される者を除く) 4. 試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く) ※通常、試用期間は1ヶ月から3ヶ月程度だと思いますが、たとえそのような 試用期間中の場合であっても、14日を超えて雇用されていた者が解雇を通告 された時は、解雇予告制度の適用を受けます。これは、たとえ会社が試用期間 中のものは適用外だと言っても、実際は適用されます。 したがって、上記1~4に該当しなければ、パートやアルバイトでも解雇予告手当を 請求することが出来るということです。 退職金については、法律の規定がありません。 支払うかどうかは、その会社の自由です。 しかし実際は、ほとんどの会社が退職金制度を設けていますから 会社の人に聞くのはもちろんですが、自分で就業規則や労働協約を 確認してみてください。 もし規程があるならば、退職金は法律上の賃金として、保護されます。 また、職場の慣行として、これまで支払われているという場合は 会社に支払義務があるとされています。
違います。 解雇予告手当は法で定められている、解雇予告を30日以上前に行わないと支払わなければならないものですが、退職金の支給は義務ではないので異なります。 ただ、税金の場合には、解雇予告手当も退職金も退職所得扱いになります。
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