解決済み
残業手当・休日手当てについての質問です主人は42歳で今の会社でおよそ25年程勤めています 役職はマネージャー(課長代理クラス)です 会社は、去年まで完全ノルマ制の為残業代・休日手当・振替休日が出ませんでしたが 去年の暮労働局が入ったらしく 今年に入り、一般社員は残業手当・休日手当・振替休日が出る様になったそうですが 主人は役職者の為、この3つが一切ありません。 そもそも、マネージャーが役職者と言うのも謎な程です 就労時間は朝10時~夜入7時迄と決まってきます もちろん主人は朝10時に出社し夜は11時位に帰宅する毎日です その割にはボーナスは0ですし 完全ノルマ制で残業代等が支払われないのでしょうか? お詳しい専門の方教えてください やっぱり弁護士の方に相談するべきなのでしょうか? 併せて教えて頂きたいです
主人の仕事的に1月~3月が繁忙期となりますが 繁忙期だから残業代等が支払われないなどど言う事もあるのでしょうか? まぁ、繁忙期以外でも定時に帰宅したことはまったくないですけど・・・
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まず労基法の適用を受けるのは雇用された労働者です。 雇用というのは契約書などよりも実態が重視され契約書が「雇用」になっていなくても実態が雇用なら雇用と判断されます。 雇用の定義は「使用者(会社)から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 つまりこの定義に当てはまっていれば雇用と判断され労基法の適用を受けます。 時間束縛で分かりやすいのが遅刻や早退をして賃金がカットされているかどうかです。 これがされていれば時間束縛を受けている証拠になります。 またマネージャーということですが一般的な管理職という扱いなのでしょう。 よく管理職には残業代は必要ないということが言われますがそれは間違いです。 残業代が必要ないのは「管理監督者」の立場ものであってイコール管理職ではありません。 管理監督者の定義とは「経営者と一体となり経営や人事に対しての権限があり自分の労働時間に対しての裁量権がありそれに見合う報酬(賃金)があるもの」です。 この中の自分の労働時間に対しての裁量権があるので残業代は必要ないということになるのです。 ここでも遅刻や欠勤、早退をして賃金がカットされていればそれは時間束縛を受けていることとなり自分の労働時間に対しての裁量権はないということです。 また部下が残業したぐらいで抜かされるような賃金(報酬)はそれに見合う報酬とは言いません。 ご主人は就労時間に遅刻などして賃金がカットされたことはありませんか? そもそも管理職というのはその名の通り管理する立場でノルマがある立場ではありません。 完全ノルマ制であればその賃金はそのノルマによって支払われるもので時間によって支払われるものではなくなります。 つまり時間束縛自体ができないということです。 それが本当のノルマだけで支払われている場合は残念ですが時間(残業)での賃金の支払いではないので残業代は発生しません。 そもそも完全ノルマ制というのは「雇用」ではなくなります。時間束縛を受けていないわけですから。 ただ質問文からはただ単に残業代の支払いを免れたいための会社のいい訳のように感じます。 そうでなければ労働局が入って指導されることは考えられません。 それでも会社は少しでも人件費を抑えようとご主人を管理監督者扱いにして残業代を支払わないでいいようにしていると考えられます。 ただこの手の問題はご主人本人がその気にならないとどうしようもありません。 なぜなら上記の説明で違法と取れる場合でも日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 つまり自分は雇用されておりしかも管理監督者でもないので残業代(休日出勤も含む)が必要であってもそれを主張しなければ保障しないということです。 あなたもご存知かも知れませんが少し前にマクドナルドの店長さんが管理職でも管理監督者ではないということで裁判で事実上マクドナルドが負けています。 事実上というのは判決が出て敗訴するとその判例が残ってしまうので第一審で敗訴してそれが確定する前に控訴して第二審でほとんどその店長の言う通りの和解金で解決しているということです。 またご主人がその気になってもこういう支払われていない賃金を未払い賃金と言いますがこれには時効があり会社は2年以前の分については時効を理由に拒否ができます。 ですので事実上は過去2年分の請求しかできません。 また弁護士に相談するのも一つの手ですが弁護士も専門があります。 労働問題専門の弁護士に相談しないと意味がありません。 それよりも個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらに相談されることを勧めます。 相談自体は無料です。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」や「ユニオン」で検索すればお近くのユニオンが見つかります。 よしんば裁判までもつれてもユニオンなら労働問題専門の弁護士を多数知っています。 先のマクドナルドの店長さんも「東京管理職ユニオン」というユニオンに相談されたところから始まっています。
ノルマ制とだから時間外手当が出ないというわけでもなく、 マネージャーといっても、会社によって職位は違います。 ご主人の会社がどの職位から、管理監督者としているのかが争点です。 (課長代理は、管理監督者にはならないことが多いのでは?思いますが・・・) 管理監督者ならば、時間外手当も代休も不要です。 あ、でもどこかのバーガーショップ問題のように、 権限のない、名ばかり管理監督者は問題外です。
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