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家族が正社員事務職で就職しました。 基本給は18万なのですが、残業代を一切支払ってくれません。 例えば、先月はみなし…

家族が正社員事務職で就職しました。 基本給は18万なのですが、残業代を一切支払ってくれません。 例えば、先月はみなし残業代として55,000、基本給125,000で 合わせて18万なのですが、どこに相談すれば取り返せますかしかし、一番の目的は残業代をもらわなくてもいいから 定時に帰ってきてもらうことです。 ですので・・・ 今は労働基準監督署に匿名で連絡して監査に入ってもらおうと思っています。 こちらから名乗り出ると、その後働きづらくなると困ると思っています。 この方法がベストでしょうか? また上記のように、みなし残業代を月40時間まで含むとか 就業規則に書いてあれば支払う義務はないのでしょうか? 最低賃金は800円強ぐらいなので、計算してみると ぎりぎりセーフな気もしますが・・・ というか、個人的にはこの低賃金で働かせるのは あまりに酷いと思っています。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。 基本給を、通常の労働時間で除した金額が、1時間あたりの賃金です。 みなし残業代を、この時間あたり賃金で除した数字が、残業をさせられる時間です。 ざっくり説明していますので、 法定労働時間を超える割増賃金や、深夜労働は、含めていませんが、 法定外労働をさせ、深夜労働なら、この残業時間は、減ります。 みなし残業代を支払っても、超える労働をさせた場合、再計算して、超える部分の賃金は支払う義務がありますが、 事業所に変形労働を導入の場合、時間外ではない場合もあります。 ざっくり計算すると、法定時間外の賃金は、900円程度なので、 50時間程度の残業はできますが、これだと、毎日2時間程度の残業になってしまいます。 厚労省の指針では、40時間から50時間は、残業が多いとなります。 〔60時間を超える労働は、賃金を5割増しにします。使用者負担を増やすことで抑制を狙います〕 みなし残業代の超える部分は、実態の時間で、請求できますが、 基本給を押さえ、みなし残業代で、40時間は、やや問題をかんじますね。 じっさいに再計算して、ほんとうに残業代はみなしの枠内なのか、 〔超えた部分は、未払い賃金ですので、請求できます〕 実態の残業が、月50時間ちかくなら、 監督署に匿名ではなく、相談して〔守秘義務あり〕、 相談員、もしくは監督官が、問題ありと判断したら、 助言、指導してもらいましょう。 監督官に申告した事実をもって、会社が労働者を不利益扱いすることは、労基法104条で禁止されます。 追記を。 36協定には、限度時間があって、 1月45時間を上限とします。 ので、上記に記載した監督官の判断ですが、 是正勧告されますね。 確実に。

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