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解雇通知について 回答リクエストです。 新たなIDをさらに作りましたf^_^; 実はあのID、1名が知っております…

解雇通知について 回答リクエストです。 新たなIDをさらに作りましたf^_^; 実はあのID、1名が知っております。先日、本IDで胃痛の話をしただけでかなり心配されたので、チェックされてまた心配をかけても、と。 私が誰だか分かって頂けたらいいのですが…… 実はあの後「解雇通知」を受けました。私の要望はのめないとの事でした。歩み寄るなどの言葉もなく、嵌められた感があります。 誠に手際よく同日「予告手当1ヶ月分の支払い」「ハローワークへはすぐ行って手続きする」「退職金の方の手続きもすぐ進める」との事で、確かに振込みは同日(笑)退職金の書類も先日到着しました。 解雇通知を拒否すると言えば?と聞きましたが、拒否出来ないとの事で、とりあえず話だけ詳しく聞きその場を辞退し、翌日から職場には行っておりません。 有給休暇は15日以上残っておりました。 この場合、会社側に解雇を撤回させる事は出来るのでしょうか?調べたのですがよく分かりません。 弁護士さんに相談した時(解雇前)は、処遇変更等で裁判すれば勝てるでしょう、との事でしたが、裁判となると金銭的・精神的にもしんどいでしょうし、時間もかなりかかるでしょうし。 保育園が退園になると困るしで。 私の希望はとりあえず解雇を撤回してもらって復職、子供が3歳ぐらいまでにはパートなり他の仕事を絶対見つけて転職なのですが。 この場合、どういった手段を講じればいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    wad_mayoさん、おはようございます。 どなたかの特定は出来ましたが、 前回のご質問文の把握は半分しかできておりません(お心当たりがありますよね?)。 この解雇は、理由が明示されないことにおいて不可解という主張ができます。理由なしでは解雇できず、労働契約法という法律にも「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されているのです(同法16条)。 会社が質問者さんの要望が飲めないことと解雇とは全く次元の異なる問題で、にもかかわらず直結させているなら解雇権の濫用です。 ただし、問題はwad_mayoさん側にもあって、「通告を受けた翌日からは出社されていない」事実がそれです。解雇を容認した形になるので、すみやかに動かないとどんどん不利になっていくばかりです。 そこで、理由が明示されない解雇ということにおいて、労働基準監督署へ相談に行かれるといいです。その際も、前回も申し上げましたように主観を排して事実関係を時系列で説明して行かれることです。特に周囲の人の評価面のことは一切抜きに、公平な判断においてなお質問者さんの解雇が不当であると分かっていただくために。 ただ、労基署の相談窓口にも訳の分からないキャリアの人が担当していたりしますので、納得の得られない返答でしかなければ、時間を置いて別の担当者が座っている時再度相談するようにします。ご自身のためです。 裁判等は最終手段で、勝っても消耗の激しいのは絶えず労働者側という立場の不利さがあります。解雇撤回については、まず労基署の判断と助言を仰ぐこととなさってください・・・ ※退職上の書類は当然に手をつけず、です

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