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サービス残業は、労働基準法違反なのでしょうか? 違法の場合、法的な処罰がされるのは誰になるのでしょう? 直属上司…

サービス残業は、労働基準法違反なのでしょうか? 違法の場合、法的な処罰がされるのは誰になるのでしょう? 直属上司?部課長?社長?事業主?

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回答(4件)

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    サービス残業は労働基準法37条違反で最高半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 まずは、監督署は指導→それでも従わない場合は、勧告→それでも従わない場合は検察庁に書類送検されそれでも酷い場合は、懲役刑を含む罰則があります。 サービス残業は、裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題などでhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 まず部課長に指導がいき、勧告の場合は、酷い場合は更に上にいき処罰は経営者、つまり事業主や社長が刑事罰が課せられます。 だからといって、従業員が泣き寝入りして、黙っていたらここまでなりません。指導だけに終わるでしょう。 あまりに酷い場合で刑事罰を受けた事例は死人が出るか?労働組合をつくりきちんと確実な証拠があり、刑事告訴した場合に限ります。 従業員が何もしなければここまではなりません。監督署任せ、会社任せでは改善はまずしないでしょう。

  • もちろん労働基準法違反ですが、懲役刑になることは極めて稀です。指導に従わなくて刑事手続きに入った場合、つまり、刑事告発のための取り調べ調書作成のための出頭命令があれば行政指導に従って支払いますので、懲役にするだけの悪質性が消えますので。

  • 24条違反も加わるのでは?

  • もちろん、労基法違反です。 両罰規定といって、 直属の上司、部課長、事業主、会社〔法人〕 みんな罰せられます。 法定労働時間違反は、 第32条、協定なしで36条、割り賃なしで、37条違反。 罰則は、 6月以下懲役または30万円以下罰金です。〔119条〕

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