ものすごく簡単に説明します。 Aさんの家にBさんが泥棒に入り、Bさんは警察に捕まりました。 Bさんは警察で泥棒に入ったことを認め、警察は検察庁というところに起訴します。 検察庁では「検事」がもう一度この事件を調べて、このBさんを裁判にかけるべきか、またはすっごい微罪(例えばですが、Bさんが盗んだものはAさんの家の石ころだった)の場合、裁判にかけるほどのことではないと判断して、「不起訴」にして裁判にはかけないようにするのか、判断します。 さて、裁判になりました。 検事はこのBさんは泥棒だからちゃんと刑務所に入ってもらいましょう!と裁判長に訴えます。 しかし裁判には必ずBさんを守る人がついていなくてはならず、それが弁護士です。 弁護士は、Bさんはいろんな困った理由で仕方なく泥棒に入ったので、今回は許してやってくれないか(または刑を軽くしてあげてくれないか)と裁判長に訴えます。 あとは裁判官が判断して、Bさんの刑が決まります。 罪を犯した、または訴えられた、そういった人を(会社を)守る人が弁護士、そういった人を(会社を)ちゃんと罪を償いなさい!というのが検事だと思ってください。
民事事件の際は、 弁護士(原告側) VS 弁護士(被告側)です。 しかし、これが刑事事件になると、 検事(犯罪を捜査) VS 弁護士(容疑者の弁護)になります (※検事は刑事事件のみ活躍します)。 弁護士は、あくまで誰かに「弁護してほしい」と雇われるものです。 訴えられても、弁護士に頼まず自分で立ち向かう被告・容疑者もいます。 つまり、弁護士はお客様から依頼があってこそ、お給料が発生します。 反対に、検事は公務員なので、税金からお給料が出ています。 誰かを弁護するのではなく、あくまで事件の真実を追求する役目を負っています。 少しでもニュアンスが伝われば幸いです。
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