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会社の積立。一般財形について。家族が、退職時、会社の事務員さんが、本人と同行して、銀行に解約手続きしたそうです。

会社の積立。一般財形について。家族が、退職時、会社の事務員さんが、本人と同行して、銀行に解約手続きしたそうです。書類は、本人に渡したそうですが、本人は覚えてないそうです。1会社が保管していますか?2解雇されましたが、会社に請求可能?

補足

銀行は本人に渡したと一点張り。本人(脳障害あり)は覚えてないそうです。本人はお金管理全く出来ません。給料明細書も破棄するくらいで、請求書の金額も読めません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ★補足について お金は、本人に渡したと言うのですか? ですが、本人は覚えてないのですよね。 会社は、ご本人に脳障害あることを知っているはずですので 御家族のどなたかに御相談してほしかったですね。 家で再度、探して見つからない場合は、一緒に行った事務の人にも 聞いてみて下さい。 尚、必要なら会社に御家族が、直に出向いてきちんと 説明を求めてもよろしいかと思います。 それでも解決できない場合は、警察に紛失届を出されるしか ありません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 勤労者財産形成促進制度(財形制度)は 勤労者の貯蓄や持ち家取得といった計画的な財産づくりを 国や事業主が援助、協力する制度であり、勤労者が計画的に お金を貯める「財形貯蓄制度」等があります。 退職した場合には、「財形貯蓄制度」において実施する財形貯蓄は 失業期間中に貯蓄金額の預入を行うことはできません。 しかし、財形貯蓄を解約せずに再就職をして、退職後2年以内に 所定の手続を行った場合には、再就職先で新たに契約する財形貯蓄に 退職前に積み立てた財形貯蓄の残高を預け替えて、財形貯蓄を 継続することができます。 この場合、積立期間は通算され、また、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄に ついては、利子等に係る非課税措置も継続されます。 質問者さんの御家族の場合、通帳をご自身が持っているはずです。 年に二回ほど、銀行から明細書も郵送されてきます。 解約する場合、ご自身でその銀行に解約の手続きをすることになりますが 事務員さんが同行して、書類だけを渡されたと言うのはどういうことでしょうか? 至急、解約払い戻しはどうなるのかを会社に確認なさってください。 尚、詳しいことはその銀行にお問い合わせになってみてください。

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