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残業代の請求に関して教えてください

残業代の請求に関して教えてください現在勤務条件を確認しているのですが、”残業代”に関してどう理解してよいのかわかりません。 詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。 【勤務条件】 月単位基本給と月単位総合手当の明記はありましたが、残業代に関しての記載はありませんでした。 (現在総合手当の明細は確認中です。) 一方で時間外勤務に関して、”休日または午後10時から午前5時までの間に勤務した場合は、○○日に、割増賃金を支払う。” とありました。 【質問】 1. 残業代はみなしとして、何時間であろうと含まれていると考えるのかなと思いました。 その理解でよろしいでしょうか? また、法的にこの方法は妥当でしょうか? 年棒だった際に、”残業代○○万含む”とあったのですが、今回はそのような表記がありません。 2. 休日と午後10時~午前5時の割増分は別途支払う。 という事でよいでしょうか? では、”時間外労働 (8時間/1日以上の労働時間)”に関しては触れていませんがこの点はどのように理解したらよいのでしょうか。 例えば、勤務時間が8時~17時(1時間ランチで、拘束時間8時間)の場合であれば、定時以降は時間外労働となり、25%の割増と定められていますが、勤務条件には先の通り休日と午後10時以降についてしか触れていません。 となると、定時の17時~22時は残業しても割増賃金も、残業代も発生しないと理解してよいでしょうか? これは法的に認められるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

補足

早速ありがとうございます。 企画業務型裁量労働制とあります。 この場合もアドバイス頂いたみなし残業時間について明確にしてもらいたいと考えています。 みなし残業時間以上は残業代と、1日八時間以上は割増料金、そして10時以降は深夜割増が発生するという理解でよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    就業規則で、あなたが、変形労働の適用があるか否か、を確認してください。 変形労働は、 1年、1月、フレックス、1週とあり、 また、みなし労働には、企画型、専門型、事業場外があります。 変形労働が適用される場合、 例えば、ある日が15時間働いても、翌日が1時間なら、その枠内で、残業代は不要です。 つまり、1日の労働時間が8時間を超えても、1ヶ月の枠内で、週40時間内に均されていれば適法とします。 ちょっと荒っぽい説明ですが。 さて、みなし残業は、固定残業代のことですが、残業代を1月5万円とする、と決めても、 その月の残業代が、時間単位でこの固定部分を超えていたら、追加で超える部分を支払う必要があります。 年俸も同様です。 1月50時間の残業代を1年分、つまり600時間いくらと年俸に含めても、再計算する必要があります。 質問の例ですと、変形労働が適用されていないならば、 1日8時間労働を超えた部分から、契約に明記なくとも、使用者が知らなくても、払うつもりがなくても、 支払う必要があります。 労基法は、強行法規だからです。 総合手当に固定残業代と家族手当、住民手当等が含まれている可能性もありますが、 固定残業代は、導入する場合、計算しやすいように、別枠で額と時間を確定する、という扱いが、 望ましいとされます。 適正な企画裁量であるなら、あなたは、中枢部門ホワイトカラー労働者であるとおもわれます。 年俸のときもあったということですので、おそらく適正な導入とおもわれます。 本社、または支社で重要な経営判断を担う部門に導入される制度で、 労使委員会の決議に加え、監督署に届け出る手続が必要です。 業務の遂行が高度にあなたの裁量に任され、高額な賃金であれば、 法定休日以外の所定休日、たとえば法定を日曜、所定が土曜なら、土曜の労働時間は、 報酬に反映しない、はあり得ます。 >一方で時間外勤務に関して、”休日または午後10時から午前5時までの間 ということですので、 法定休日、深夜の割賃は算定する、ということですね。 所定労働時間みなし制では、1日単位では、実労働が8時間を超えても、 所定労働時間労働とみなします。 週単位では、割賃計算されることが一般的です。 〔つまり、週では40時間超えた部分を支払う〕 企画裁量は、そもそも所定時間外労働の賃金支払いを不要とする趣旨なので、 高度に労働者裁量がある、経済的待遇、年休完全消化等が措置として要求されます。 また、健康確保措置、苦情処理措置が必要です。 労使委員会決議を参照ください。

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